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役にたつ!生活保護受給者の0円葬儀とは?

「葬祭扶助制度」というものが存在します。葬儀を執り行う方の金銭的負担をなくすために、自治体より葬儀費用が支給される制度です。この制度を利用するには、申請資格を満たし、葬儀を執り行う前に申請しておかなければ、扶助制度の対象となりません。今回は、生活保護を受給する方の葬儀や、生活保護を受給する方が施主となった際に必ず知っておきたい内容についてご紹介します。

1.葬儀費用を支給される「葬祭扶助制度」とは

生活保護受給者を対象に、「葬祭扶助」という制度があります。この制度により、葬儀を執り行うための費用が自治体より支給されます。

 

制度を利用するための申請をするには、下記のどちらかの条件を満たしてる必要があります。

 

1 葬儀を執り行う施主(扶養義務者)が生活保護受給者で生活に困窮している場合

2 故人が生活保護受給者で遺族以外の方(家主など)が葬儀の手配をする場合

 

「1」の場合であれば、その管轄の役所にある福祉課や保護課により、故人や遺族の収入状況・困窮状態を元に判断されます。

 

「2」の場合、故人が残した金品から費用分を受け取ることもでき、それだけでは足りない部分が支給となります。

 

次は「葬祭扶助制度」で支給される金額と、支給金額内で執り行える葬儀の内容を説明します。

2.支給される金額は「火葬」を行える金額

申請して得られる「葬祭扶助費」について、支給される金額は自治体により多少異なりますが、20万苑前後となります。 別に安置料金・ドライアイス代は別に支給されます。

 

その金額で執り行える葬儀内容としては 「火葬」や「直葬」と呼ばれる、最低限の内容の火葬プランが行える程度の金額となります。自己負担は0円となります。

3.生活保護受給者の火葬プラン

このコラムを見ると生活保護受給者は負担が無くて【いいな】と言われる方が多いですが、お別れで使うお花や写真などは禁止になっておりますので、お別れなどは出来ないようになっております。

 

もし「写真は作りたい」、「お花入れはしたい」と希望をされると、「葬祭扶助費」は一切出ないのです。

 

火葬場に何時に来てくださいと葬儀社に言われ火葬炉に納めるのを見守り、火葬場では勿論、休憩室も無くロビーで待ち、お骨拾いをして解散となります。

4.扶助申請から葬儀終了後までの流れ

葬祭扶助の申請に関して、葬儀社にその旨を伝えれば、適切な進め方のアドバイスがもらえますが、事前に流れを把握しておきましょう。少しでも手順が異なると、支給対象外となる可能性があります。

 

※生活保護受給者が亡くなった場合の葬儀の流れについてご紹介します。

 

1 受給者の死亡を確認後、福祉事務所に連絡

お世話になっていた民生委員やケースワーカー、あるいは役所の福祉係に相談します。死亡診断書など、死亡が確認できる書類を用意しておきましょう。

 

2 葬祭扶助の申請を認められたことを確認し、葬儀社に葬儀の依頼をする

葬祭扶助の申請は、必ず葬儀を行う前に行わなければなりません。葬儀社に依頼する場合は、「葬祭扶助制度を利用して葬儀を行いたい」と伝えたうえで依頼するようにしてください。

 

3 葬儀を執り行う

火葬・直葬は下記のような流れで執り行われます。通夜と告別式は行いません。
「搬送」⇒「安置」⇒「納棺」⇒「火葬」⇒「収骨」

 

4 福祉事務所から葬儀社に費用が支払われる

基本的に、施主となる方を介さずに、福祉事務所から葬儀社へと直接、支払われます。もっとも気を付けなければならないのが、葬儀が始まる前に申請をしておくことです。

5.生活保護受給者での注意点

葬祭扶助を申請するうえで、いくつか注意しなければいけないことがあるのでご紹介します。

 

1 必ず葬儀実施前に申請をする

繰り返しとなりますが、葬祭扶助の申請は必ず葬儀前に行わなければいけません。生活保護法が適用されるのは困窮する方が前提であり、どれだけ無理をしてかき集めた資金であっても、支払い能力があると判断されてしまいます。

 

2 住民票の管轄が異なる場合はそれぞれの条件を確認する

申請者と故人の住民票の管轄が異なる場合は原則として申請者の住民票がある自治体で申請を行います。しかし、自治体によっては支給額が変わることがあるため、故人の住民票がある自治体のほうが条件が良い場合は一度相談してみましょう。

6.本記事のまとめ

生活保護受給者の葬儀をする際のポイントをまとめると、

 

1 葬祭扶助制度を利用できるかは、葬儀を依頼する方の金銭的状況、扶養義務者かどうかで決まる

2 最低限の内容のお葬式プランである、「火葬」、「直葬」での葬儀となる

3 葬儀社へ依頼する前に扶助申請をすすめておく

 

以上のようになります。

 

(株)花葬は生活保護受給者の葬儀に対応しております。葬儀に関する知識が全くないという方でも、ご連絡さえしていただければ、非常に重要な申請作業や、その他不明な点を全てサポートいたします。

 

花葬の葬儀サービスでは、24時間・365日専門スタッフが親切・丁寧にご対応します。川崎市・横浜市内での葬儀・終活は、川崎・横浜の低価格葬儀専門の株式会社花葬にお任せください。

 

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7.筆者のプロフィール

 

㈱花葬は、現代表の大屋徹朗(※平成21年9月30日に「葬祭ディレクター1級」を取得)が、大手葬儀社の営業時代に感じた『もっと低価格でご遺族の気持ちに寄り添ったご葬儀サービスを提供したい』との思いから、2017年に川崎市中原区で創業した葬儀社です。2021年10月で創業5年目を迎えますが、2021年5月末現在、横浜市・川崎市で既に1.500件以上の葬儀提供実績があり、おかげ様で多数のメディアでも取り上げられております。

 

現在、川崎フロンターレの公式スポンサーを務めており、両者と地域貢献活動でも連携を取っております。その取り組みが評価され、2020年、2021年に社会貢献が川崎市より評価され、表彰を受けました。また、2021年より「SDG.S 川崎市ゴールドパートナー」としても認定されています。

 

弊社では、可能な限りお客様のご要望を叶えるための柔軟な葬儀プランと併せて、川崎市の公営斎場(かわさき南部斎苑、かわさき北部斎苑)と横浜市の公営斎場(横浜市戸塚斎場、横浜市久保山霊堂、横浜市南部斎場、浜市北部斎場)を利用することで、出来るだけ葬儀費用を安くするご提案を実施しております。

 

お陰様で、弊社はご利用いただいた皆様からの評価が非常に高く、「ご紹介」や「リピート」でのご依頼が半数を占めます。これからも『ご遺族の気持ちに寄り添ったご葬儀サービス』をモットーに、高品質な葬儀サービスのご提供に努めて参ります。

 

 

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