ご帰宅・ アフターフォロー
通夜式(お通夜)~告別式を経て火葬が終わるまで二日間に渡って行われた葬儀は、火葬が完了して骨壺にご遺骨をお納めし、喪主様が最後のご挨拶をして散会となります。散会の際に、宗派によっては「お清めの塩」をお配りします。
葬儀は喪主様の最後のご挨拶をもって終了しますが、ご遺族は、ご帰宅後にやっていただく手続きが残っています。その前に、ゆっくりお休みいただき、葬儀でのお疲れをしっかり取ってから葬儀社に確認しながら、抜け漏れの無いよう各種必要な手続きを行っていきましょう。
1.喪主様による散会のご挨拶
火葬が終わって喪主様の最後のご挨拶が終わると、全ての葬儀スケジュールが終了します。近年では、散会前に繰り上げで「初七日の法要」を同時に行う流れが主流になっています。「精進落とし」を振舞って、参列者に振舞います。
繰り上げの「初七日の法要」と「精進落とし」を振舞うかは、ご遺族のご意向によって実施するかどうかをお決めいただき、行う場合は事前に葬儀社に相談して準備を進めておきましょう。
1)散会のご挨拶とは
繰り上げの「初七日の法要」と「精進落とし」を振舞うかは別として、火葬が終わった時点で喪主様から最後のご挨拶を行います。忙しい中でスケジュール調整して参列していただいた方々と、受付をはじめ、葬儀のお手伝いをしてくださった皆さんへの感謝と御礼をお伝えします。
具体的に、どのような内容をお話されるかについては、喪主様にお任せしますが、葬儀で精一杯で思いつかない、何をお話したら良いか分からないという場合は、葬儀社にアドバイスを求めて準備しておきましょう。
2)喪主様のご挨拶に関するマナー
喪主様の最後のご挨拶に関する明確な規定はありません。参列者の皆さんに感謝と御礼の気持ちが伝われば何も問題はありませんので、あまり構えずに挨拶の内容を考えれば良いでしょう。
喪主様がご挨拶するシーンは、火葬後の最後のご挨拶以外にも何度かあります。例えば、「通夜式」の閉式のご挨拶もその一つです。多くの場合は、大勢の参列者の前でお話することに慣れていないので、喪主様にとっては挨拶一つをとっても大変な行為です。無理に難しいことを言おうとか、格好の良いことを言おうとせず、簡単でも良いので、ご自身の感謝と御礼のお気持ちを込めたお言葉で話されると良いでしょう。
ただし、「忌み言葉」の使用については要注意です。「忌み言葉」については、挨拶内容を考える前に葬儀社のスタッフに確認しておくと安心です。また、挨拶内容自体も、葬儀社がアドバイスしてくれますので、遠慮なく相談してみましょう。
花葬の場合 |
花葬では、「葬儀での喪主様のご挨拶」の内容について、具体的なアドバイスをさせていただきますので、ご不明な点などがありましたら遠慮なくお問合せください。 |
2.お清めの塩について
通夜式や告別式に参列された方々に「お清めの塩」を配布することが一般的です(宗派によっては配布しません)。ドラマなどで嫌な事が有った時に「塩をまいておけ!」というようなシーンを見ますが、葬儀における「塩」は「邪気」を祓う宗教的な慣習行為であって、決して死者や儀式を冒涜するものではありません。尚、浄土真宗では「清めの塩」は配布しないということです。
1)お清め塩の意味
日本の神道や仏教では、昔から「死は穢れである」と考えられており、他人の死に触れた時は塩で身体を清める風習があります。通夜式や告別式で配布される「お清めの塩」は、それを意味しています。
2)お清めの塩の使い方
読者の中には葬儀に参列して「お清めの塩」を貰ったことがある方もいると思いますが、通夜式や告別式で配布される「お清めの塩」は、「穢れを祓う」意味で、葬儀から帰宅したら入室する前に外で身体(胸、背中、足元の順)に振りかけ、最後に手で払う(祓う)のが正しい使い方であると言われています。各部位にひとつまみくらい、全部の「お清めの塩」を使い切らなくても良いです。
3.葬儀後に必要な各種手続き
冒頭でも少しご説明しましたが、葬儀後に喪主様にやっていただく手続きがあります。これらの手続きは葬儀社で代行することが出来ませんので、葬儀で心身ともにお疲れであると思いますが、すぐに手続きしておきましょう。すぐに手続きしておいた方が後々楽になりますし、手続きを忘れて大変なことになったというようなことが無いように、優先すべき手続きから済ませていきましょう。
特に優先して行うべき手続きとしては、
1)生命保険の請求手続き
2)年金受給権者の死亡届
3)相続税申告
これらが主な内容です。
1)生命保険の請求手続き
故人様が生前に「生命保険」にご加入されていた場合は保険会社に保険金の請求が出来ます。実は保険金請求には期限があり、生命保険は3年、かんぽ生命保険は5年以内と決められています。生命保険は、ご遺族の生活に直結する場合もありますので、しっかり確認して確実に請求しましょう。
生命保険の受取に必要なものは以下の内容です。
・生命保険の請求書
・故人様の住民票
・受取人の戸籍抄本と印鑑証明
・死亡診断書または死体検案書
・保険証券など
保険会社や契約によっては、この他にも必要な書類がある場合がありますので、保険会社にしっかり確認しましょう。
2)年金受給権の停止手続き
生命保険と併せて、故人様が「年金受給者」である場合は、その受給を停止する必要があります。生命保険同様に、手続きには期限があり、しかも短いです。国民年金の場合、亡くなった日から14日以内、厚生年金は10日以内に手続きしなければならないというルールがあります。
停止申告の手続き忘れ、手続き遅れは「返還義務」が生じます。勿論、不正受給された場合は罰則が科されます。いずれにしても十分注意しましょう。
3)相続税の申告手続き
最も重要な手続きの最後が「相続税の申告」です。「相続税」についても申告に期限があります。「相続税」については、通常はお亡くなりになられた翌日からカウントし、相続人が、ご自身が「相続人になった」事実を知った日から「10ヶ月以内」に申告し、納税するというルールがあります。
また、被相続人に一定以上の収入があった場合は、その年の「1月1日」から「亡くなった日」までの所得を計算して税務申告(納税)する必要があり、これを「準確定申告」と言います。
この手続きは、相続人が被相続人が亡くなったことを知ってから4ヶ月以内に行わなければならないという法律があり、期限内に「相続税申告」や「納税」をしなければ、「延滞税」や「加算税」を課されることもありますので要注意です。
4.葬儀後のアフターフォロー
前項目で「葬儀後に喪主様が行う各種手続き」についてご説明しました。ここからは「葬儀後のアフターフォロー」について解説していきます。
喪主様が葬儀後にご自身で行わなければならない主な手続きに「生命保険の請求手続き」、「年金受給の停止手続き」、「相続税申告手続き」などがあるという解説をしましたが、他にも色々とやっていただくことがあります。
例えば、上記の手続き以外に直ぐにやらなければならない事として「返礼品の手配」、「銀行の口座管理」、「故人様が契約していた各種サービスの解約手続き」、「遺品整理」、「お墓の購入」、「お仏壇の購入」、「法事の開催」などなど、数え上げるときりがないです。「こんなにやらなければならない事があるなんて…」と、ご心配になられるかもしれませんが、税金や保険会社との手続きのように「期限」が無いものについては、一つ一つ優先順位を付け、整理しながら解決していけば良いです。
また、「アフターフォロー」として色々と相談に乗ってくれる葬儀社が増えていますので、遠慮せずに不安な事や心配事があれば相談してみると良いでしょう。
花葬の場合 |
花葬では、「アフターフォロー」に特に注力しています。可能な限り具体的なアドバイスをさせていただきますので、ご不明な点などがありましたら遠慮なくお問合せください。 |