川崎市幸区の補助金制度
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1.川崎市幸区の補助金制度
補助金制度について知っておくと、いざという時の葬儀に慌てることなく、余裕を持って申請できます。川崎市幸区の補助金制度には、葬祭費、社会保険の埋葬料・家族埋葬料、社会保険や共済組合の埋葬費、共済組合の埋葬料・家族埋葬料、葬祭扶助などがあります。以下の内容をよく確認し、期限内に申請しましょう。
2.川崎市幸区の補助金制度の詳細
- 2-1.葬祭費
- 国民健康保険の加入者とその扶養家族、または後期高齢者医療制度の加入者が死亡した際の葬儀に支払われる制度。
●支給額:5万円
【申請に必要な書類】
・被保険者証
・葬祭費用の領収書など
(葬儀を行ったことがわかるもの)
・葬祭を行った方の振込先金融機関、
口座番号などの控え
・葬祭費を申請人以外の口座に振り込む
場合のみ、申請人の印鑑が必要
●期限:葬儀を行ってから2年以内
●問い合わせ先:幸区役所 保険年金課
※詳しくはこちら⇒葬祭費|川崎市
※申請は、亡くなった方の区で行う必要があり、葬儀を行った方など申請者のお住まいの区ではありません。
- 2-2.社会保険の埋葬料 家族埋葬料
- 組合健保や協会けんぽなど社会保険の被保険者の葬儀の際に支給される制度。被保険者が養う家族が亡くなった場合には、家族埋葬料が支給されます。
●支給額:5万円(埋葬料、家族埋葬料)
●期限:葬儀から2年以内の期限が多い。
(加入する社会保険によって異なる)
●問い合わせ先:加入する社会保険
- 2-3.社会保険や共済組合の埋葬費
- 埋葬料の申請資格のある方がいない場合に、葬儀を行った方に支給される制度。
●支給額:5万円を支給上限額とし、実際に埋葬にかかった金額が支払われます。
●期限:葬儀から2年以内の期限が多い。
(加入する社会保険によって異なる)
●問い合わせ先:加入する社会保険や共済組合
●埋葬料と埋葬費の違い:
違いは、埋葬を行う方の生計が亡くなった方(被保険者)によって維持されていたかどうかという点にあります。埋葬料は、亡くなった方が埋葬を行う方の生計を維持していた場合に支給され、埋葬費は、亡くなった方が埋葬を行う方の生計を維持していない場合、つまり、遺族などではない第三者などに支給されるものです。
- 2-4.共済組合の埋葬料 家族埋葬料
- 国家公務員共済組合や地方公務員共済組合、私立学校教職員共済などの埋葬に支給される制度。
●支給額:5万円(埋葬料、家族埋葬料)
●期限:葬儀から2年以内の期限が多い。
(加入する共済組合によって異なる)
●問い合わせ先:加入する共済組合
- 2-5.葬祭扶助
- 生活保護を受けていた故人や生活保護を受けている遺族などに支払われる制度。
●葬儀形式:直葬(火葬式)
※必要最低限の葬儀になります。
●支給額:
12歳以上は212,000円、12歳未満は169,600円と定められ、これを基準に各自治体が上限金額を設定。
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通夜を行わない告別式だけのプラン1日葬プラン
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価格(税抜)288,000円 | 人数の目安20名程度にオススメ | 葬儀の流れ |
通夜・告別式を行う一般的なプラン2日葬プラン
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価格(税抜)388,000円 | 人数の目安30名程度にオススメ | 葬儀の流れ |
花いっぱいのお葬式ハイクラスプラン
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価格(税抜)618,000円 | 人数の目安100名程度にオススメ | 葬儀の流れ |
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