横浜市金沢区での葬儀の補助金制度とその詳細


横浜市金沢区の補助金制度

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1.横浜市金沢区の補助金制度

葬儀では数十万~数百万円単位の費用がかかります。そのため、急な出費に頭を悩ませることも少なくありません。このような場合に利用できるのが、葬儀の補助金制度です。補助金制度を活用すれば、葬儀費用の大きな節約になります。

 

ここでは、横浜市金沢区で利用できる補助金制度を以下にまとめました。要件をしっかりと確認し、必要書類を用意して、期日内に申請しましょう。

2.横浜市金沢区の補助金制度の詳細

2-1.葬祭費
国民健康保険の加入者とその扶養家族、または後期高齢者医療制度の加入者が死亡した際の葬儀に支払われる制度。

 

●支給額:5万円

 

【申請に必要な書類】

・被保険者証

・葬祭費用の領収書など(葬儀を行ったことがわかるもの)

・葬祭を行った方の振込先金融機関、口座番号などの控え

・葬祭費を申請人以外の口座に振り込む場合のみ、申請人の印鑑が必要

 

●期限:葬儀を行ってから2年以内

 

●問い合わせ先:金沢区保険年金課保険係

※詳しくはこちら⇒葬祭費:横浜市

※申請は、亡くなった方の区で行う必要があり、葬儀を行った方など申請者のお住まいの区ではありません。

 

2-2.社会保険の埋葬料 家族埋葬料
組合健保や協会けんぽなど社会保険の被保険者の葬儀の際に支給される制度。

被保険者が養う家族が亡くなった場合には、家族埋葬料が支給されます。

 

●支給額:5万円(埋葬料、家族埋葬料)

 

●期限:葬儀から2年以内の期限が多い。

(加入する社会保険によって異なる)

 

●問い合わせ先:加入する社会保険

 

2-3.社会保険や共済組合の埋葬費
埋葬料の申請資格のある方がいない場合に、葬儀を行った方に支給される制度。

 

●支給額:5万円を支給上限額とし、実際に埋葬にかかった金額が支払われます。

 

●期限:葬儀から2年以内の期限が多い。

(加入する社会保険によって異なる)

 

●問い合わせ先:加入する社会保険や共済組合

 

●埋葬料と埋葬費の違い:

違いは、埋葬を行う方の生計が亡くなった方(被保険者)によって維持されていたかどうかという点にあります。埋葬料は、亡くなった方が埋葬を行う方の生計を維持していた場合に支給され、埋葬費は、亡くなった方が埋葬を行う方の生計を維持していない場合、つまり、遺族などではない第三者などに支給されるものです。

 

2-4.共済組合の埋葬料 家族埋葬料
国家公務員共済組合や地方公務員共済組合、私立学校教職員共済などの埋葬に支給される制度。

 

●支給額:5万円(埋葬料、家族埋葬料)

 

●期限:葬儀から2年以内の期限が多い。

(加入する共済組合によって異なる)

 

●問い合わせ先:加入する共済組合

 

2-5.葬祭扶助
生活保護を受けていた故人や生活保護を受けている遺族などに支払われる制度。

 

●葬儀形式:直葬(火葬式)

※必要最低限の葬儀になります。

 

●支給額:

10歳以上は225,530円、10歳未満は179,230円と定められ、これを基準に各自治体が上限金額を設定。

 
 
 
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