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とても気持ちの良い、とてもいいお葬儀だったと感謝して…
続きを読む最近、聞きなれない言葉を耳にします。「死後離婚」という言葉です。死後離婚とは配偶者が亡くなった後に「姻族関係終了届」を市区町村に提出し配偶者との家族と縁を切る方法です。
法務省の統計によると、年々増加傾向で2009年の1823件から2014年の5年間で20%近く増加し2202件になっているみたいです。
死後離婚の理由ランキング。
1位 夫が亡くなってまで親族と付き合いたくない
2位 縁の無い土地のお墓で夫やその両親と一緒のお墓に入りたくない
3位 夫が嫌い
このアンケートは女性にしか取ってないんですかね?男の人が嫌われていますね。私も気をつけなければいけませんね。
姻族関係終了届には配偶者の親族などの同意は必要ありません。届出は、本籍地、住んでいる市区町村の窓口に提出します。
必要な物は配偶者の死亡事項の記載がある戸籍(除籍)謄本と印鑑、身分証等が必要になります。
この手続きが出来るのは配偶者のみになります。苗字はどうなるのでしょうか?
姻族関係終了届けを出しても戸籍は変わりません。苗字は変えないでいいですし、旧姓に戻す事もできます。
申請を出しても苗字を変えるのは本人のみで、子供などは変更しなでも平気です。
もし子供の苗字を変える場合は家庭裁判所に提出する書類があります。
長年連れ添った夫婦でも、死後離婚が増えているんですね。男性の方は日々から奥様を大切に過ごす事が死後離婚しない方法ですね。
後は、奥様の気持ちに任せるしかないですね。
花葬のコラムでは、これからお葬式を経験される方に後悔の無いお葬式をしてもらえるように、様々な疑問や不安に対する解決策やマナーなどを日々、掲載しお知らせしていきます。
しかし、後悔の無いお葬式にしていくには事前の準備や知識を皆様自身が得ておくことです。お葬式に関する知識は、とても多く、コラムだけでは伝えるのが難しいので是非一度、問い合わせをしてください。
川崎市(川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区)・横浜市での葬儀、葬儀後のお悩みは、安心・低価格・高品質の葬儀専門社・(株)花葬にご相談ください。
厚生労働省認定・1級葬祭ディレクター在籍
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お問合せ:0120-594-073
㈱花葬は、現代表の大屋徹朗(※平成21年9月30日に「葬祭ディレクター1級」を取得)が、大手葬儀社の営業時代に感じた『もっと低価格でご遺族の気持ちに寄り添ったご葬儀サービスを提供したい』との思いから、2017年に川崎市中原区で創業した葬儀社です。2021年10月で創業5年目を迎えますが、2021年5月末現在、横浜市・川崎市で既に1.500件以上の葬儀提供実績があり、おかげ様で多数のメディアでも取り上げられております。
現在、川崎フロンターレの公式スポンサーを務めており、両者と地域貢献活動でも連携を取っております。その取り組みが評価され、2020年、2021年に社会貢献が川崎市より評価され、表彰を受けました。また、2021年より「SDG.S 川崎市ゴールドパートナー」としても認定されています。
弊社では、可能な限りお客様のご要望を叶えるための柔軟な葬儀プランと併せて、川崎市の公営斎場(かわさき南部斎苑、かわさき北部斎苑)と横浜市の公営斎場(横浜市戸塚斎場、横浜市久保山霊堂、横浜市南部斎場、浜市北部斎場)を利用することで、出来るだけ葬儀費用を安くするご提案を実施しております。
お陰様で、弊社はご利用いただいた皆様からの評価が非常に高く、「ご紹介」や「リピート」でのご依頼が半数を占めます。これからも『ご遺族の気持ちに寄り添ったご葬儀サービス』をモットーに、高品質な葬儀サービスのご提供に努めて参ります。
運営会社:株式会社花葬
川崎フロンターレ・川崎ブレイブサンダース 公式スポンサー
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