川崎市の葬儀コラム|葬儀なら花葬

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川崎市の
おすすめ斎場

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所在地川崎市高津区下作延6-18-1

駐車場あり

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かわさき南部斎苑

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評価:48件

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4.7

評価:48件

所在地川崎市川崎区夜光3-2-7

駐車場あり

火葬場の併設あり

コラム本文

川崎市で葬儀を行う場合、信頼の厚い実績のある葬儀社を選べれば、葬儀社の担当者が葬儀の段取り・流れについて丁寧にアドバイスをしてくれます。

ここでは、川崎市での葬儀社選び方を含めた葬儀と葬儀後の段取り・流れを解説します。

川崎市の葬儀の段取り・やるべきこと

川崎市で葬儀を行うときの段取り・やるべきこととして、主要な項目を解説します。

 

喪主の決定

 

 一般的に喪主は、ご遺族の代表者が務めますが、故人様の生前の遺志により指名がある場合には、それを優先しましょう。

また、悲しいことですが親御様より先にお子様がお亡くなりになることを「逆縁」といい、地域によっては、親御親が喪主にならないこともあり、火葬にも立ち会わない風習があります。

 

葬儀日程の決定

 

病院で逝去された場合、担当医師が死亡を宣告し死亡診断書を書きます。その後、葬儀社に連絡を入れ病院など逝去された場所を伝えます。ご遺体を搬送してもらうためです。

法律上は、死後24時間以内は火葬できないことになっていますので、葬儀社の手配した寝台車でご遺体を搬送してもらい、自宅かご遺体の安置施設に安置します。

葬儀の日取りとして亡くなった翌日に通夜、翌々日に葬儀・告別式を行うのが一般的です。葬儀日程は、仏式で行う場合、僧侶などの日程も考慮する必要があります。菩提寺がある場合は、葬儀日程を調整しなければなりません。

 

また、川崎市のような都市部では火葬場が混みあっていることがあるため、予約が取れてから、逆算をして葬儀の日取りを決めましょう。特に友引の翌日は、火葬場が非常に混み合います。

 

葬儀社・葬儀場の選定

 

川崎市で葬儀を行う場合、葬儀社をどの葬儀社にするかは非常に悩ましいことでしょう。選んだ葬儀社によって、いい葬儀をできるかどうかを左右すると言っても過言ではないでしょう。

 

最近では、全国対応の葬儀社がテレビCMを流しており、また首都圏の地域を対象としたエリアの広い葬儀社も増えてきています。しかし、川崎市の葬儀には地元の葬儀事情を熟知している葬儀社が安心でしょう。川崎市の地元の風習やしきたりを知らないために、あとでトラブルに発展するケースもあり、慎重に葬儀社を選びましょう。

 

川崎市でおすすめの葬儀場には、「かわさき北部斎苑」「かわさき南部斎苑」の2つの公営斎場があります。

 

2つの公営斎場は、民間の葬儀場に比較してリーズナブルな料金で利用できるため非常に人気があります。

 

葬儀・告別式から火葬まで同一施設で行うことができ、移動がないため、マイクロバスや霊柩車を利用する必要がありません。

休憩室や売店などの施設設備もあり、少人数の葬儀から大規模な葬儀まで様々な葬儀に対応することができます。

 

しかし葬儀社によっては、川崎市の公営葬儀場を利用しない葬儀プランを提案してくる葬儀社もあるので、注意が必要です。

 

葬儀形式・葬儀規模の決定

 

葬儀形式や規模は、ご親族でよく話し合ってきっちりと決める必要があるでしょう。

故人様が生前に契約をしている場合は、できる限りその遺志を尊重したいものです。

葬儀のスタイルは、仏式、神式、キリスト教式、無宗教などで変わってきます。故人様が信仰をしていた宗教があれば、ご遺族はその宗教に従うのが一般的です。家族と違い、故人様だけが信仰していた場合でもできる限り尊重したいものです

規模を決めるときには、故人様の遺志(葬儀形式・宗教など)や故人様の交際範囲、予算だけでなく、ご遺族の関係者の人数も考慮しましょう。無理のない範囲で、心を込めたお葬式になるように、ご遺族でよく話し合い会いすることが大切です。

 

川崎市の葬儀の流れ

川崎市の葬儀の流れを場面ごとに解説していきましょう。葬儀は、宗教・宗派によって形式が異なります。ここでは仏教形式を想定して解説しましょう。

 

逝去(臨終)

 

お亡くなりになったのが病院であれば、担当医から死亡宣告がされ、その後は死亡診断書を書いてもらいます。葬儀や埋葬を行う行政手続きに必要となります。ご遺体の処理は病院側が行います。

 

葬儀の準備として、故人様のご遺体の身繕いをします。本来この儀式は、葬儀社の手を借りてご遺族が行うのですが、病院で亡くなられた場合は、看護師または病院の契約先のスタッフが死後処置の一環で行ってくれます。これを「エンゼルケア」といいます。

 

死化粧はしない病院もありますから、その場合はご遺族が行うか葬儀社に依頼しましょう。

 

ご遺族は葬儀社に連絡します。そして病院から自宅や斎場(葬儀場)等に葬儀社の手配した車で、ご遺体の搬送をします。

 

自宅で療養中の方が危篤状態になった場合または息を引き取った後であっても、すぐにかかりつけの医師に連絡し来てもらいましょう。医師が死亡宣告しない限り正式には死亡とはなりません。医師が不在の場合は、119番へ電話し救急車を呼び、病院に搬送してもらいます。

 

かかりつけの医師または搬送された病院の医師により死亡が宣告されたら、その後は死亡診断書を書いてもらいます。

 

ご遺族は葬儀社に連絡をします。葬儀社の手配した車で、自宅・病院からご遺体を自宅や斎場(葬儀場)等に搬送します。

 

この場合注意することは、故人様が在宅療養をしておらず、突然死や自宅内での事故または自死などで死亡した場合は、遺体を動かしたりせず、すぐに110番をして警察に連絡します。川崎市では監察医が、それ以外の地域では検視官が検死または検視します。

 

死亡が確認された場合は、警察から「死体検案書」を受け取ります。この「死体検案書」は「死亡診断書」と同じ公的証明書となり、故人様の葬儀・火葬・埋葬を行う際の手続きに必要になります。

 

ご遺体の搬送

 

病院(自宅)または警察署から、自宅や斎場(葬儀場)等に故人様のご遺体の搬送がされましたら、葬儀社の進行と手助けによって、故人様のご遺体にその場にいる全員で「末期の水」の儀式(故人様の口に水を含ませます。浄土真宗ではやりません。)を行います。

 

その後は、湯潅(故人様をお風呂に入れる儀式、ご遺体を清拭し、男性の場合はヒゲを剃ります。)、身繕い(ご遺体の着替え)、死化粧を行います。

 

ご遺体は通夜までの間、「枕飾り」(簡易な祭壇)を整えて安置します。必要な仏具等は葬儀社が揃えてくれます。

 

葬儀社と打ち合わせ

 

葬儀社の担当者と葬儀内容(葬儀日程・葬儀場や葬儀プランの選定・葬儀費用の決定・役所への手続き内容の確認・宗派の確認・火葬場予約・喪主決定・僧侶の手配・祭壇の決定・お料理・遺影・返礼品の選定等)について打ち合わせをします。

 

川崎市で葬儀を行う場合、葬儀社との打ち合わせは非常に重要となります。川崎市での葬儀に関して不明なことや疑問点のないように葬儀社の担当者に何でも聞いておきましょう。

 

大切な方を亡くされて間もない、精神的にきつい状況ですが、葬儀に必要なことの漏れがないようにしましょう。また、突然追加費用を請求されて後でトラブルになるケースもありますので、葬儀社の出す見積書は細部まで確認が必要です。

 

関係者への連絡

 

ご遺族は、近親者以外への訃報の連絡をします。故人様がお亡くなりになった時間にもよりますが、夜間や早朝の時間帯の連絡は緊急以外は避けましょう。

 

故人様が会社勤務されているのであれば勤務先、そして友人・知人、関係先、近隣の方や町内会にも連絡をしましょう。

 

ここで注意したいのは、葬儀を近親者等だけで執り行う家族葬や直葬・火葬式等を希望される場合は、訃報の連絡先を限定するか、「参列を辞退します」旨をきちんと伝えた上で連絡しましょう。

葬儀への一般の方の参列をご辞退されるのであれば、葬儀がすべて終了してからの連絡でも問題ないでしょう。

 

通夜

 

葬儀社の進行により通夜を行います。ご遺族は会場に開始の2時間前に入っておきます。

葬儀社とご遺族で通夜の進行について打ち合わせ(供花・供物・芳名帳・返礼品等)を行います。

 

通夜式ではご遺族は着席して、僧侶を迎え読経に続き、ご遺族や参列者の焼香となります。

参列者に会葬状・返礼品を渡し、喪主が最後にご会葬のお礼とご挨拶をします。

その後、別室にて会葬者への通夜振る舞いのおもてなしとなります。

 

葬儀・告別式

 

葬儀社の進行により行います。

葬儀・告別式は、ご遺族は開始1時間前に会場に入ります。

 

ご遺族は葬儀社と進行や流れについて打ち合わせを行い、充分に理解しておきましょう。

 

ご遺族の着席の後、僧侶の入場・読経・ご遺族、参列者の焼香・お別れの儀・遺族代表挨拶の流れとなります。

 

「お別れの儀」は、祭壇から棺が運び出され、ご遺族と参列者の最後の対面となります。葬儀社の方が祭壇に飾られていた生花を参列者に手渡してくれますので、ご遺族に近い方から順にご遺体の周りに花を飾ります。

 

この時に、故人様が愛用していた物(金属類など燃えにくいものは入れません)を一緒に入れます。

 

続いて、棺の蓋を釘で止める「釘打ちの儀式」を行います。既に葬儀社の方により釘は半分打たれていますので、ご遺族は形だけ残りの釘を2回ずつ叩きます。この時使うのは石で、亡くなった方が渡る「三途の川」の河原の石を表していると言われています。

 

出棺

 

出棺の際に、棺を霊柩車に運び込むのは故人様の親族の男性6人で行います。必ずご遺体の足の方から車に乗せます。霊柩車は、参列者全員の合掌に見送られ、火葬場へ向かいます。

 

霊柩車には葬儀社の方が乗り、次の車には位牌を持った喪主様と遺影を持った親族と僧侶が一緒に乗ります。

 

火葬・骨上げ

 

火葬場に移動して火葬を行います。着きましたら、まず「火葬許可証」を提出します。これは再発行されないので、紛失しないよう葬儀社の方に預かってもらいましょう。火葬場には一般的には遺族・親族のみで行いますが、故人様と特に親しかった方には同行を事前に依頼しておきましょう。

 

火葬炉前で最後のお別れをし、火葬炉に棺が入れられます。着火後、僧侶、喪主、遺族の順で焼香をします。待合室で火葬が終わるまで1~2時間待ちます。

 

火葬が終わりましたら、骨上げとなります。骨上げは遺骨を骨壺に納める儀式です。火葬場の係員の指示に従いながら、喪主様からご遺族の順に、二人一組で一つの骨を協力しながら、竹の箸ではさみながら骨壺に収めます。

 

初七日法要

 

「初七日法要」は、本来は文字通り初七日(逝去された日から7日目)に行いますが、一度集まった親族に再度来てもらうのは大変ですから、初七日法要を骨上げ後に行うのが一般的になりました。地域によっては告別式中に行うこともあります。

 

僧侶に読経をしてもらい、参列者全員で焼香を行います。その後喪主が挨拶をし、精進落とし(会食の席)の案内をします。僧侶がここで帰られる場合は、お見送りをします。

 

精進落としの場では、位牌と遺骨、遺影を飾り、陰膳と故人様が好きだった飲み物を置きます。席順は、僧侶が最上位、来賓者が上座に座り、家族は下座に座ります。来賓者が遠慮される場合は、家族が上座でも問題ないでしょう。

 

川崎市の葬儀後にやるべきこと

川崎市の葬儀が無事終了してからも、ご遺族はやらなければならないことがいくつかあります。

 

葬儀社などへの支払い

 

一般的に、葬儀社への支払いは葬儀終了後、数日以内に済ませましょう。

 

葬儀費用は、葬儀社が事前に出した見積書が基本です。しかし、ご遺族が葬儀に追加したものや葬儀社が立て替え払いにより負担しているものもあります。

 

葬儀社からそれらを含めた請求書が届きましたら、見積書や葬儀中のお金の出納記録と照らし合わせ、問題なければ期限内に支払いを済ませましょう。

 

葬儀に菩提寺等から僧侶をお呼びして、当日に「お布施」などもまだ納めていなければ、早めにお寺に持参しましょう。葬儀社以外にも支払先があれば同様に早めに済ませましょう。

 

香典返し

 

葬儀で特にお世話になった方や、多額の香典をいただいた方に対しての香典返しは、四十九日法要までに済ませておきましょう。

 

形見分け

故人様をいつまでも偲ぶための物、または故人様の遺志により、愛用された物を近親者に分けることを形見分けといいます。この場合相続の対象となる、高価な宝飾品や美術品は形見分けできないので注意しましょう。

 

四十九日法要

「四十九日法要」の期日は、正確に死後49日目でなくてもいいですが、49日を過ぎてはいけません。

 

四十九日は、あの世で故人様が極楽浄土に行けるのか、最後の裁きを受ける日といわれています。故人様が仏として極楽浄土に行けるよう応援するため、遺族・親族、友人が集まり、自宅や寺院、葬祭ホールで僧侶にお経をあげてもらいます。

 

法要後には、施主(葬儀の喪主を法要ではこう言います)が会食の席を設けるのが一般的です。当日法要の参列者は、香典を持参するので、四十九日忌の挨拶状と返礼品(半返し)を用意しましょう。僧侶には「お布施」を準備します。

 

書類の届出・手続き

故人様の遺産の相続は、亡くなったそのときから法律上自動的に開始されます。

それぞれ期限が定められています。

死亡後の手続き一覧

概   要

死亡届

死亡診断書とともに役所や役場に提出

提出期限:死亡後7日以内

埋火葬許可申請

埋葬、火葬をするのに必要な書類であり、役場や役所に提出する。

提出期限:死亡後7日以内

介護保険資格喪失届

介護保険証を持参し、役場や役所に提出

提出期限:死亡後14日以内

住民票の抹消届

役場や役所に提出

提出期限:死亡後14日以内

年金受給停止の申請

社会福祉事務所や国民年金課に申請

提出期限:国民年金は死亡後14日以内

世帯主の変更届

役所や役場に提出

提出期限:死亡後14日以内

雇用保険受給資格者証の返還

故人が雇用されていた場合は、会社を通して資格喪失届と一緒に会社管轄のハローワークに提出(会社の手続き)

提出期限:死亡後1か月以内

国民年金の死亡一時金請求

役場や役所、年金事務所などに申請

提出期限:死亡後2年以内

埋葬料の請求

加入していた健康保険組合や協会けんぽなどに申請

提出期限:死亡後2年以内

葬祭費の請求

加入していた健康保険組合や協会けんぽなどに申請

提出期限:葬儀から2年以内

高額医療費の申請

70歳未満で医療費の自己負担額が高額になった場合に健康保険組合や社会保険事務所などに申請

提出期限:対象の医療費の支払いから2年以内

遺族年金の請求

年金事務所に申請

提出期限:死亡後5年以内

所得税準確定申告・納税

故人が事業者や年収2000万円以上の給与所得者だった場合などに管轄の税務署に申告

提出期限:死亡後4ヵ月以内

相続税の申告・納税

遺産総額が相続税の基礎控除を超える場合に管轄の税務署へ申告

提出期限:死亡後10ヶ月以内

 

遺骨の埋葬

遺骨は、地域によっては葬儀当日に「初七日法要」を行った後、埋葬することもあるようです。川崎市では一般的にはご遺族が自宅に持ち帰り祭壇を作って安置し、ご遺族で追悼される方が多いようです。

 

埋葬は、一般的には四十九日法要にあわせて行うことが多いですが、これは法要に親族が集まるというタイミングであって、宗教的な意味合いはありません。

 

川崎市でお墓がない場合は、墓地の購入から墓石の準備まで急いでも2~3ヶ月はかかります。その場合は、骨壺をしばらく自宅や寺院で安置した後、一周忌や三周忌などに合わせて埋葬をされても問題ありません。法律上も、埋葬をいつまでにしなければならないという規定はありません。

 

埋葬に必要なものとして「埋葬許可書」があります。これは火葬するときに必要だった「火葬許可証」に火葬を行いましたという印を押印したもので、火葬場で収骨の後に骨壺の箱の中に入れて渡されるものです。紛失しないよう、箱にしまったままお墓まで持って行くといいでしょう。

 

最近は川崎市でも、様々な理由から、お墓に遺骨を埋葬しないで自宅に安置する「手元供養」や故人様の思い入れのある場所に「散骨」される方も増えています。

 

まとめ

川崎市で葬儀を行う場合、地元密着型の信頼のある葬儀社を選ぶことが、何よりも大切です。

 

川崎市でおすすめの葬儀場には、「かわさき北部斎苑」「かわさき南部斎苑」の2つの公営斎場があります。

 

しかし、川崎市の葬儀社によっては、公営斎場を利用しない葬儀社もあります。まずは、葬儀社に問い合わせ、公営斎場を利用できるかどうかを確認するのがよいでしょう。

 

川崎市の葬儀には、弊社がおすすめです。弊社は地域密着型の葬儀社であり、公営斎場を利用しています。また、業界最安値の葬儀を提供し、地域のお客様から高い評価をいただいています。

 

事前相談も承っておりますので、まずは、お気軽に弊社へご相談ください。

 

プラン名 価格(税抜) 人数の目安 葬儀の流れ
火葬プラン
式を行わない火葬だけのプラン火葬プラン
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通夜を行わない告別式だけのプラン1日葬プラン
価格(税抜)288,000 人数の目安20名程度にオススメ 葬儀の流れ1日葬プラン
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通夜・告別式を行う一般的なプラン2日葬プラン
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