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川崎市の葬儀コラム|葬儀なら花葬
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「不明瞭」な葬儀費用を適正化し
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続きを読む本日は、「葬祭扶助」に関するお話を掲載します。人が亡くなると、一般的には通夜・告別式・火葬を行います。しかし、生活困ぱいを理由にお葬式が行なえない場合はどうしたらいいのでしょうか。
生活保護法の第18条「葬祭扶助(そうさいふじょ)」を根拠法に国(自治体)から葬儀費用の支給を受けることができます。しかし、自動的に役所から通知がきてお金がもらえる制度ではありません。葬儀の前に申請が必要です。
各自治体から葬儀費用が支給される葬祭扶助制度の対象者は、
・故人が生活保護を受給者していた
・生活保護受給者が葬儀を行う
この2つの場合に申請をすれば、「必要最低限の葬儀費用」が支給される可能性があります。
支給される限度額は、都市部の場合、大人で約20万円が一般的です。
神奈川県川崎市の場合だと、限度額は大人20万6,000円、子ども16万4,800円。
※大人と子どもの区別は条例または地域の慣行による。
※平成30年9月20日現在(川崎市健康福祉局生活保護・自立支援室)
また、上記の金額は限度額です。故人が生活保護受給者で遺族ではない家主が葬祭扶助の申請を行う場合など、故人の遺留金品から相殺して不足分が支給されます。
限度額20万円内では、参列者を招く一般的なお葬式(葬儀費用平均195万円)や小規模の家族葬(葬儀費用30万円~100万円)を行うことは難しくなります。
自己負担額0円に納めるために、直葬(火葬式)を行うのが一般的です。
直送の流れは、
お迎え⇒搬送⇒安置⇒火葬⇒収骨
※通夜・告別式は行いません。
葬祭扶助制度申請の流れは、
●お亡くなりになられた
民生委員、福祉事務所など担当者に報告、相談します。
相談すれば、葬祭扶助が申請できるのか、申請方法など詳しく教えてもらえます。
※死亡診断書など必要な書類を忘れずに用意しておきます。
●葬儀社に葬儀の依頼をする
葬祭扶助の申請が認められた場合(※必ず葬儀社に依頼する前に、申請を行います。先に葬儀を行うと、負担が必要ないと判断されます)は、葬儀社に連絡を取り、「葬祭扶助制度を利用して、葬儀を行う」とお伝えください。
※申請は管轄(生活保護受給地域)の社会福祉事務所で行います。
※費用は社会福祉事務所から葬儀社に支払われるため、必ず葬儀社に“葬祭扶助利用”と伝えましょう。
●直葬を執り行う
葬祭扶助の費用内で葬儀を執り行う場合は、必要最低限の部分の費用までということを承知しておく必要があります。大勢の参列者を呼ぶ、僧侶に読経いただく、花代などの費用は認めてもらえません。
㈱花葬は、現代表の大屋徹朗(※平成21年9月30日に「葬祭ディレクター1級」を取得)が、大手葬儀社の営業時代に感じた『もっと低価格でご遺族の気持ちに寄り添ったご葬儀サービスを提供したい』との思いから、2017年に川崎市中原区で創業した葬儀社です。2021年10月で創業5年目を迎えますが、2021年5月末現在、横浜市・川崎市で既に1.500件以上の葬儀提供実績があり、おかげ様で多数のメディアでも取り上げられております。
現在、川崎フロンターレの公式スポンサーを務めており、両者と地域貢献活動でも連携を取っております。その取り組みが評価され、2020年、2021年に社会貢献が川崎市より評価され、表彰を受けました。また、2021年より「SDG.S 川崎市ゴールドパートナー」としても認定されています。
弊社では、可能な限りお客様のご要望を叶えるための柔軟な葬儀プランと併せて、川崎市の公営斎場(かわさき南部斎苑、かわさき北部斎苑)と横浜市の公営斎場(横浜市戸塚斎場、横浜市久保山霊堂、横浜市南部斎場、浜市北部斎場)を利用することで、出来るだけ葬儀費用を安くするご提案を実施しております。
お陰様で、弊社はご利用いただいた皆様からの評価が非常に高く、「ご紹介」や「リピート」でのご依頼が半数を占めます。これからも『ご遺族の気持ちに寄り添ったご葬儀サービス』をモットーに、高品質な葬儀サービスのご提供に努めて参ります。
運営会社:株式会社花葬
川崎フロンターレ・川崎ブレイブサンダース 公式スポンサー
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