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駐車場あり

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斎場のポイント

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コラム本文

コラムアイキャッチ画像

遺族は、葬儀が終わるとすぐに必要な手続きを行わなければなりません。申請忘れなどということがないよう、しっかりと内容を把握する大切です。

今回は、横浜市や川崎市の葬儀後の手続き一覧表にしてまとめました。手続きを進める際に活用し、滞りなく申請を進めていきましょう。

葬儀後の手続き一覧表

葬儀後に行う手続きについて詳細を見ていきましょう。

尚、死亡届など葬儀前に行う手続きや補助金や給付金の手続きについては記載していません。

 

年金受給停止の申請 ■必要書類

届出人の印鑑、年金受給権者死亡届と故人様の年金証書、死亡を明らかにする書類(戸籍抄本や住民票の除票、死亡診断書のコピーなど)など。

■提出先

厚生年金:年金事務所

国民年金:市町村役場

共済年金:共済組合

■期限

厚生年金:10日以内

国民年金・共済年金:死亡後14日以内

※日本年金機構にマイナンバーを登録している場合、申請不要。

※届出が遅れ、亡くなった日以降の翌日以後に故人様の年金を受け取った場合は返還が必要。

■問い合わせ先

ねんきんダイヤル:0570-05-1165

介護保険資格喪失届 ■必要書類

介護保険資格喪失届、介護保険被保険者証(返却)

■提出先

市町村の福祉課などの窓口

■期限

死亡後14日以内

※死亡届が提出されていれば資格喪失届の提出が不要の場合や介護保険被保険者証を返却するだけで手続きが完了する場合があります。いずれも事前に住所地の市町村に確認が必要です。

住民票の抹消届 ■必要書類

届出人の印鑑、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのもの)

■提出先

市町村役場
■期限

死亡後14日以内

※死亡届の届出によって自動的に抹消されるため通常手続きは不要。個別に手続きが必要な場合は死亡後14日以内にを添えて提出。

世帯主の変更届 ■必要書類

世帯主変更届、届出人の印鑑、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許など顔写真付きのもの)

■提出先

市町村役場に提出
■期限

死亡後14日以内

※故人が3人以上の世帯主だった場合、世帯主の変更届が必要。死亡届と同時に申請可能。

※手続きを行う人は新たに世帯主となる人もしくは同一世帯の人に限られますが、委任状や本人確認書類を持参することで代理人でも手続きを行えます。

国民健康保険の脱退 ■必要書類

国民健康保険異動届(脱退手続き用)、故人の国民健康保険証(返却)、届出人の印鑑と本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許など顔写真付きのもの)

■亭主地先

市町村役場

■期限
死亡後14日以内

相続の放棄 ■必要書類

相続放棄の申述書、亡くなった方の住民票除票または戸籍附票、申述される方の戸籍謄本、収入印紙書(申述する方ひとりにつき800円)、被相続人(亡くなった方)についての戸籍、本来の相続人のうち亡くなっている方についての戸籍

■提出先

管轄の家庭裁判所

■期限

相続を知った日から3ヶ月以内

所得税準確定申告 ■必要書類

確定申告書(所得税及び復興特別所得税の確定申告書)、確定申告書付表、青色申告決算書または収支内訳書、準確定申告の確認書、委任状、源泉徴収票、控除証明書など

マイナンバーの関連書類

■提出先

管轄の税務署

■期限

相続が発生してから4ヶ月

※準確定申告が必要なケースは以下に該当するものです。

・自営業者だった場合

・アルバイトや正社員で2か所以上から給与を得ていた場合

・2000万円以上の給与所得があった場合

・400万円以上の年金受給があった場合

相続税の申告 ■必要書類

故人と相続人全員の戸籍謄本と除籍謄本、住民票、住民除票、印鑑証明書

■提出先

管轄の税務署

■期限

死亡後10ヶ月以内

 

※相続する財産が基礎控除額を超える場合、超過部分に相続税が課せられます。

まとめ

川崎市や横浜市の葬儀後の手続きの詳細について解説しました。

お亡くなりになると、やるべきことに追われ、慌ただしく時間が過ぎていきます。遺族は一覧表をコピーして期日の欄にマーカーを入れるなどをし、申請漏れのないようしっかり対応することが大切です。

 

この機会に一覧表に目を通し、ぜひ活用してください。

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