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横浜市の葬儀前の準備ですることとは?葬儀準備を解説

葬儀は事前準備が必要です。葬儀前にやるべきことを知っておくと葬儀がスムーズに進みます。


今回は、横浜市の葬儀の事前準備と葬儀の流れを解説します。ぜひ参考にしてください。

横浜市の葬儀前の準備でやるべきこと

横浜市の葬儀前の準備でやるべきことを以下にまとめました。

 

・親族などへの連絡

・葬儀社の選定・葬儀社への連絡

・寺院への連絡

・遺言書の確認

・葬儀社との打ち合わせ

・各書類の手続き

 

それぞれの内容を詳しく見て行きましょう。

親族などへの連絡

お亡くなりになると、まず親族などに死亡の連絡をします。また、通夜・葬儀日程が決まった段階で、友人や会社関係の方などへ連絡しましょう。

町内への連絡は、町内会長などに連絡を入れるとスムーズです。近所の方は、直接挨拶へ出向くのもよいでしょう。

葬儀社の選定・葬儀社への連絡

葬儀社を選定し、葬儀社へ連絡を入れます。

横浜市の葬儀費用や葬儀プランは葬儀社によって大きく変わるため、葬儀社選びは非常に重要です。
HPや資料請求などで数社を比較検討しながら、信頼できる葬儀社を選ぶことが大切です。

 

臨終になると、葬儀社へ連絡を入れ、指定の場所にご遺体を安置してもらいます。
尚、病院でお亡くなりになると、病院から葬儀社を紹介されることもあります。しかし、病院紹介の葬儀社は、費用が高額なケースが多く、注意が必要です。焦って決めてしまわないようくれぐれも気をつけましょう。

寺院への連絡

菩提寺がある場合は、寺院へ連絡を入れます。
その後、僧侶と葬儀日程の調整を行います。

遺言書の確認

遺言書に葬儀に関する内容が含まれる場合もありますので、遺言書があるかどうかを確認しましょう。

 

遺言書の内容の中で、法的効力があるものは「遺言事項」と呼ばれるものです。また、法的効力がないものは「付記事項」と呼ばれています。

 

葬儀についての内容は、「付記事項」になりますので、法的効力はありません。
遺言書に葬儀の希望があった場合、その通り行うかどうかは遺族が決定することになります。

 

また、葬儀が終わってから遺言書が発見され、開封されるケースもあります。当然ながらこの場合は遺言書の内容を反映することができません。

葬儀社との打ち合わせ

葬儀社との打ち合わせでは、以下を決めます。

 

  • 葬儀日程
  • 喪主の決定
  • 宗派の確認
  • 葬儀費用
  • 葬儀場の決定
  • プラン内容
  • 手続き一覧
  • 必要事項の確認など

 

葬儀に関する希望などがあれば、打ち合わせの際に葬儀社に伝えましょう。

各書類の手続き

葬儀書類の主な手続きは、「死亡届」「火葬許可書」「埋葬許可書」です。各種書類の手続きは葬儀社がサポートしてくれますので、不明点は葬儀社に聞きましょう。

 

死亡届

ご家族の死亡が確認されてから7日間以内に横浜市の各区役所に死亡届を提出しなければなりません。死亡届は「死亡地」「死亡した人の本籍地」「届出人の所在地(住所地)」のうちどれかの各区役所(市町村)へ提出します。

 

申請できる人は、親族か同居人です。
また、届け人の印鑑があれば、葬儀社が代行することもできます。

 

火葬許可書

死亡届を提出した際に発行される書類です。
火葬の際は火葬場にこの火葬許可書を提示しなければなりません。

火葬の日時・場所が決まっていないと火葬許可書が発行されませんので、
葬儀日程を決めておく必要があります。

 

埋葬許可書

埋葬許可書は寺墓地や霊園に遺骨を納める際に提出する書類であり、火葬場から渡されるものです。
火葬が終わると火葬許可書に日時と火葬が終わった証明をもらい、それが埋葬許可書になります。

 

死亡後の手続きは他にも以下があります。
一覧を以下にまとめましたので、一覧表を見ながら、該当する内容を手続きしましょう。

死亡後の手続き一覧

概要

死亡届

死亡診断書とともに役所や役場に提出

提出期限:死亡後7日以内

埋火葬許可申請

埋葬、火葬をするのに必要な書類であり、役場や役所に提出する。

提出期限:死亡後7日以内

介護保険資格喪失届

介護保険証を持参し、役場や役所に提出

提出期限:死亡後14日以内

住民票の抹消届

役場や役所に提出

提出期限:死亡後14日以内

年金受給停止の申請

社会福祉事務所や国民年金課に申請

提出期限:国民年金は死亡後14日以内

世帯主の変更届

役所や役場に提出

提出期限:死亡後14日以内

雇用保険受給資格者証の返還

管轄のハローワークに提出

提出期限:死亡後1か月以内

国民年金の死亡一時金請求

役場や役所、年金事務所などに申請

提出期限:死亡後2年以内

埋葬料の請求

加入していた健康保険組合や協会けんぽなどに申請

提出期限:死亡後2年以内

葬祭費の請求

加入していた健康保険組合や協会けんぽなどに申請

提出期限:葬儀から2年以内

高額医療費の申請

70歳未満で医療費の自己負担額が高額になった場合に健康保険組合や社会保険事務所などに申請

提出期限:対象の医療費の支払いから2年以内

遺族年金の請求

年金事務所に申請

提出期限:死亡後5年以内

所得税準確定申告・納税

故人が事業者や年収2000万円以上の給与所得者だった場合などに管轄の税務署に申告

提出期限:死亡後4ヵ月以内

相続税の申告・納税

遺産総額が相続税の基礎控除を超える場合に管轄の税務署へ申告

提出期限:死亡後10ヶ月以内

横浜市の葬儀の流れ

葬儀準備が終わると、葬儀が始まります。横浜市の一般的な葬儀の流れは以下の通りです。

 

納棺

通夜当日に、故人と最後のお別れをします。故人の好きだったものや生前の思い出の品、お花などを入れ、遺族や親族で故人の旅支度に立ち会います。

 

通夜

通夜式は、全体の進行を葬儀社のスタッフが行ってくれます。遺族は、通夜式受付開始の2時間前までに会場に到着します。通夜の段取りや席次、役割、芳名帳、供物、供花、会葬礼状などを確認し、不明点については質問するようにしましょう。

 

通夜式が始まると僧侶が読経を行い、僧侶、続いて喪主、遺族、参列者が焼香を行います。通夜式が終わったら、翌日の葬儀・告別式の準備を遺族や葬儀社スタッフで相談します。

 

通夜振る舞い

通夜の後に通夜振る舞いを行うこともあります。通夜振る舞いでは、焼香を終えた参列者を別室でもてなします。遺族や親族で生前の思い出を語り、故人を偲びます。

尚、現在は、通夜から通夜振る舞いを含めて数時間程度で終わるのが一般的です。

 

葬儀・告別式、出棺

葬儀・告別式が始まる1時間ほど前に葬儀場に入り、段取りを確認しましょう。
具体的には弔辞・弔電、会葬礼状、受付などの内容を葬儀社とチェックします。

 

一般的な葬儀・告別式では、僧侶による読経、焼香を行います。
焼香は通夜と同じく喪主、遺族、参列者の順番です。

 

閉式したら、出棺の準備を行います。故人の周囲を生花で彩り、棺の蓋を閉じます。
出棺準備が終わると、遺族や親族で棺を寝台車へ乗せ、火葬場へ向かいます。出棺の際は、喪主挨拶が行われます。

 

火葬

火葬場へ移動し、火葬を執り行います。お坊さんを呼ぶ場合は、火葬の前に読経があります。
火葬が終わるまでは、待合室などで待機します。

 

骨上げ

遺骨を骨壷に納める儀式が骨上げです。喪主から遺族の順に、二人一組でお骨を骨壷に納めます。

 

支払い

横浜市では、葬儀後に葬儀費用を支払う形式の葬儀社が多くなっています。
支払い方法や支払い期日などについては、打ち合わせ時にしっかりと確認しましょう。

まとめ

横浜市の葬儀の事前準備について解説しました。葬儀は、葬儀社の選定や書類の手続きなど葬儀前にやるべきことが多くあります。
一つずつ確実にこなすためにも、事前の準備を理解しておくことが重要です。

 

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横浜市の葬儀や葬儀の事前準備でお悩みの方は、
ぜひこれを機会に弊社までごお気軽に相談ください。

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