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自分の死後、ペットはどうなる?飼い主がペットを残して他界した場合、そのペットがどうなるのか考えたことはありますか?長年一緒に暮らしていたら、家族同然に大切な存在ですから、しっかりと対応を考えておきたいものです。ここでは、自分の死後のペットの行方を託す方法についてご案内します。
ペットを家族のように可愛がり、大切にしている人はたくさんいます。でももし自分が死んでしまったら、そのペットたちはどうなるのでしょうか。家族と同居している場合は特に問題はなく、残った家族に託せば心配はありません。
問題なのは飼い主が一人暮らしの場合です。高齢化が進むにつれてこのような問題は増えていますので、大切なペットの行方については飼い主が責任をもって考えておかなければなりません。
何の対応もしないまま、突然飼い主が亡くなってしまったら。行き場を失ったペットは最悪の場合保健所で処分されてしまうこともあります。他の財産と同様に、しっかりと対応を考えなくてはなりません。
飼い主が一人暮らしで身寄りもない場合は、できることなら自分の財産をペットに残したいと考えるかもしれません。しかし、日本の法律上ペットは「物」とされています。
財産を相続できるのは「相続人」のみ、つまり人か法人となっているため、ペットに財産を残すことは法律上できないのです。仮に遺言書に書いたとしても、基本的に効力がありません。
以前アメリカの大富豪が自分のペットに財産を残すという遺言書を残して話題になりましたが、日本ではまだ例のないことです。但し、それに近い方法で遺言や契約を残す方法がいくつかあります。それが、「負担付遺贈」と「死因贈与契約」です。
「負担付遺贈」とは、簡単に言うと“自分の遺産を渡すから、その代わりにペットの世話をしてほしい”という遺言を特定の人向けに残すことです。この方法を取ると、事実上ペットに財産を残すことになります。
公正証書などで遺言書を残せば法的効力はあるのですが、かといって遺言を残された人が必ず遺言を受ける義務はありません。相続を放棄することもできますので、遺言書さえ残せば確実にペットの面倒を見てもらえるというわけにはいかないのが現状です。
そのため、この方法を取る場合は遺言書を作成する前にまずペットを託したい人に相談し、同意をもらうのが大前提になります。
遺産だけ受け取ってペットの世話をしてくれなかったら自分の死後に遺言を残された人が本当にペットの世話をしてくれるかどうかは、残念ながら確かめようがありません。
但し、確かめることを誰かに依頼しておくことはできます。これが遺言執行者です。もしペットを託された人が財産だけ相続してペットの世話をしなかった場合には、遺言執行者が相続者に履行を請求することができます。この執行者も併せて遺言書に記載しておくと安心です。
遺贈以外の方法として、「死因贈与契約」があります。遺贈は、遺贈者から一方的に指定する形でも成立しますが、贈与の場合はお互いの合意のもと契約を結ぶ形になります。
「死因贈与契約」とは、ペットを生涯飼育してもらうことを条件に、飼育費用と合わせてペットを譲るというもので、飼い主が亡くなって初めて効力が発生する契約です。
また、飼い主が体調を崩して入院するなどペットの飼育が困難な状態の場合は、同じ条件で「生前贈与契約」も可能です。
但し、これも自分の死後に執行される契約となりますので、できれば簡単な条件を書面にし、公正証書などにしておくと安心です。
自分の死後にペットの世話をしてくれる人が見つかったら、ペットのプロフィールノートを作成しておくと良いでしょう。以下の内容があると、飼育者も安心です。
●性格や癖
●好きな食べ物、食事の量、回数、時間
●かかりつけの病院
●いつも使っている美容院やペットホテル
●犬の場合は散歩の回数やコース
また、定期的に飼育者とペットが触れ合う時間を作るなどして、お互いに慣れておくとその後もスムーズです。是非ペットが最後まで幸せな天寿を全うできるよう、ご紹介した方法を参考にしてみて下さい。
㈱花葬は、現代表の大屋徹朗(※平成21年9月30日に「葬祭ディレクター1級」を取得)が、大手葬儀社の営業時代に感じた『もっと低価格でご遺族の気持ちに寄り添ったご葬儀サービスを提供したい』との思いから、2017年に川崎市中原区で創業した葬儀社です。2021年10月で創業5年目を迎えますが、2021年5月末現在、横浜市・川崎市で既に1.500件以上の葬儀提供実績があり、おかげ様で多数のメディアでも取り上げられております。
現在、川崎フロンターレの公式スポンサーを務めており、両者と地域貢献活動でも連携を取っております。その取り組みが評価され、2020年、2021年に社会貢献が川崎市より評価され、表彰を受けました。また、2021年より「SDG.S 川崎市ゴールドパートナー」としても認定されています。
弊社では、可能な限りお客様のご要望を叶えるための柔軟な葬儀プランと併せて、川崎市の公営斎場(かわさき南部斎苑、かわさき北部斎苑)と横浜市の公営斎場(横浜市戸塚斎場、横浜市久保山霊堂、横浜市南部斎場、浜市北部斎場)を利用することで、出来るだけ葬儀費用を安くするご提案を実施しております。
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運営会社:株式会社花葬
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