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葬儀後にしなければならない手続きまとめ

葬儀を終えたあとに、喪主がしなければならないことはたくさんあります。故人様の供養という面では、四十九日法要の手配、仏壇や位牌の準備等をしなければなりません。お世話になった方へのお礼という面では、挨拶回りや香典返しの手配などがあります。

そして、役所や金融機関など、さまざまな方面への死亡手続きも、しなければならないことの大きな1つです。窓口は多岐に渡り、すべてを把握するのはとても大変なことですが、どんなことをしなければならないかをざっくり把握しておくだけでも、いざという時の負担は大きく軽減されるでしょう。

横浜市の場合は各区役所に出向かなければなりませんので、詳しくは直接区役所に問い合わせましょう。この記事では、一般的な死亡後の手続きを期限が早いものから順にまとめましたので、参考にしてみて下さい。

1.死亡届

(期限)死亡を知った日から7日以内

(窓口)死亡地、本籍地、住所地のいずれかの地区町村の戸籍可

 

死亡届は、医師から手渡される死亡診断書(あるいは死体検案書)を兼ねた書類です。葬儀を行う前に役所に提出することで火葬許可が下ります。

死亡届の提出はわれわれ葬儀社が代行します。

 

2.遺言書の検認

(期限)できるだけ早く

(窓口)故人の住所地の家庭裁判所

 

故人様が遺言書を遺していたならば、勝手に開封せずに速やかに家庭裁判所に向かいます。もしも勝手に開封してしまった場合は罰則があります。

ただし、生前に公証役場に出向いて公証人立ち会いのもと作成した遺言書(公正証書遺言)であれば、家庭裁判所の検認は不要です。

 

3.年金受給停止の手続き

(期限)厚生年金は死亡後10日以内、国民年金は死亡後14日以内

(窓口)社会保険事務所、または市区町村の国民年金課

 

受給権者死亡届をします。手続きが遅れてしまう支給されてしまった年金を、あとから返金しなければなりません。

4.介護保険資格喪失届

(期限)死亡から14日以内

(窓口)市区町村の福祉課

 

介護保険証を保有する本人が亡くなったら、死亡から14日以内に介護保険資格喪失届を市区町村の福祉課に返却します。

 

5.雇用保険受給資格者証の返却

(期限)死亡から1か月以内

(窓口)受給していたハローワーク

 

雇用保険受給資格者証の返却は、故人が雇用保険を受給していた場合のみ必要な手続きです。死亡から1か月以内に受給していたハローワークに返却します。

6.相続放棄

(期限)死亡の事実を知ってから3か月以内

(窓口)故人の住所地の家庭裁判所

 

相続放棄とは、財産も負債も含めて、すべての相続の放棄を希望する場合の手続きです。死亡の事実を知ってから3か月以内に故人の住所地の家庭裁判所に申し出てください。

7.準確定申告

(期限)死亡から4カ月以内

(窓口)故人の住所地の税務署または勤務先

 

準確定申告は、1月1日から死亡日までの故人の所得額を申告し、納税します。手続きは、死亡から4カ月以内に故人の住所地の税務署または勤務先で申請手続きを行ってください。

8.相続税の申告・納税

(期限)死亡から10カ月以内

(窓口)故人の住所地の税務署

 

相続税の申告・納税は、遺産相続協議書の作成や、相続人全員の戸籍謄本などが必要になります。死亡から10カ月以内に故人の住所地の税務署で申請手続きを行ってください。

9.生命保険金の請求

(期限)死亡から2年以内

(窓口)保険会社

 

生命保険金の請求は、死亡から2年以内に加入していた保険会社に申請手続きを行ってください。故人が加入していた保険金を請求します。保険証書を手元に置いて、保険会社に連絡しましょう。すぐに対応してくれるでしょう。

10.国民年金の死亡一時金

(期限)死亡から2年以内

(窓口)故人の住所地の国民年金課

 

国民年金の死亡一時金の支給額は年金の納付期間によって異なりますが、12万円(36ヶ月以上180ヶ月未満の納付)~32万円(420ヶ月以上の納付)です。死亡から2年以内に故人の住所地の国民年金課で申請手続きを行ってください。

 

11.健康保険の埋葬料請求

(期限)死亡から2年以内

(窓口)健康保険組合、または社会保険事務所

 

健康保険の埋葬料請求は、本人や家族が亡くなった時に埋葬料(あるいは家族埋葬料)として5万円が支給されるというものです。故人の死亡から2年以内に健康保険組合、または社会保険事務所で申請手続きを行ってください。

12.国民年金の寡婦年金

(期限)死亡から2年以内

(窓口)故人の住所地の国民年金課

 

国民年金の寡婦年金とは、故人の妻が老齢基礎年金を受けていない、夫の死後再婚していないことが条件です。また、死亡一時金との同時取得ができないためにどちらかを選ばなければなりません。故人の死亡から2年以内に故人の住所地の国民年金課で申請手続きを行ってください。

13.国民健康保険の葬祭費請求

(期限)葬儀から2年以内

(窓口)個人の住所地の国民健康保険課

 

国民健康保険の葬祭費請求とは、故人が国民健康保険加入していた場合、葬祭費支払われます。金額は自治体によって異なりますが、横浜市、川崎市ともに5万円です。故人の死亡から2年以内に、個人の住所地の国民健康保険課で申請手続きを行ってください。

14.労災保険の埋葬料請求

(期限)葬儀から2年以内

(窓口)故人の勤務先を所轄する労働基準監督署

 

労災保険の埋葬料請求とは、仕事や通勤中に死亡して、労災保険に加入していた場合は埋葬料が請求できます。勤務先に相談しましょう。葬儀から2年以内に故人の勤務先を所轄する労働基準監督署に申請手続きを行ってください。

 

15.高額医療費の請求

(期限)対象の医療費の支払いから2年以内

(窓口)故人の健康保険組合、社会保険事務所、住所地の国民健康保険課

 

自己負担限度額を超えた医療費は、高額医療費の請求によって死亡後でも払い戻し請求ができます。対象の医療費の支払いから2年以内に、故人の健康保険組合、社会保険事務所、住所地の国民健康保険課で申請手続きを行ってください。

16.国民年金の遺族基礎年金

(期限)死亡から5年以内

(窓口)故人の住所地の国民年金課

 

国民年金の遺族基礎年金とは、故人の妻(18歳未満の子がいることが条件)や子に支給される年金です。平成30年度の場合、遺族基礎年金額は780,100円で、これに子の加算額が加わります。故人の死亡から5年以内に、故人の住所地の国民年金課で申請手続きを行ってください。

ただし、受給のためにはいくつかの要件が必要となるため、詳しくは窓口に訊ねましょう。

17.厚生年金の遺族基礎年金

(期限)死亡から5年以内

(窓口)故人の勤務先を所轄する社会保険事務所

 

厚生年金の遺族基礎年金とは、厚生年金の加入者が死亡した際に、妻や子に支給されます。ただし、受給のためにはいくつかの要件が必要となるため、詳しくは窓口に訊ねましょう。死亡から5年以内に、故人の勤務先を所轄する社会保険事務所で申請手続きを行ってください。

18.名義変更や解約などが必要なもの

その他、名義変更や解約などが必要なものを挙げました。

 

〇不動産(地方法務局)

〇預貯金(銀行などの金融機関)

〇株式(会社、信託銀行、証券会社など)

〇自動車所有者の移転(陸運支局事務所)

〇固定電話の名義変更(NTT)

〇公共料金(電気・ガス・水道)

〇NHK受診契約(NHK)

〇クレジットカード(カード会社)

〇運転免許証(警察署)

〇その他、各契約サービス(携帯電話、新聞、介護サービスなど)

 

葬儀後の手続きについてもっと詳しく

19.筆者のプロフィール

 

㈱花葬は、現代表の大屋徹朗(※平成21年9月30日に「葬祭ディレクター1級」を取得)が、大手葬儀社の営業時代に感じた『もっと低価格でご遺族の気持ちに寄り添ったご葬儀サービスを提供したい』との思いから、2017年に川崎市中原区で創業した葬儀社です。2021年10月で創業5年目を迎えますが、2021年5月末現在、横浜市・川崎市で既に1.500件以上の葬儀提供実績があり、おかげ様で多数のメディアでも取り上げられております。

 

現在、川崎フロンターレの公式スポンサーを務めており、両者と地域貢献活動でも連携を取っております。その取り組みが評価され、2020年、2021年に社会貢献が川崎市より評価され、表彰を受けました。また、2021年より「SDG.S 川崎市ゴールドパートナー」としても認定されています。

 

弊社では、可能な限りお客様のご要望を叶えるための柔軟な葬儀プランと併せて、川崎市の公営斎場(かわさき南部斎苑、かわさき北部斎苑)と横浜市の公営斎場(横浜市戸塚斎場、横浜市久保山霊堂、横浜市南部斎場、浜市北部斎場)を利用することで、出来るだけ葬儀費用を安くするご提案を実施しております。

 

お陰様で、弊社はご利用いただいた皆様からの評価が非常に高く、「ご紹介」や「リピート」でのご依頼が半数を占めます。これからも『ご遺族の気持ちに寄り添ったご葬儀サービス』をモットーに、高品質な葬儀サービスのご提供に努めて参ります。

 

 

運営会社:株式会社花葬

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