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家族が亡くなると、やるべきことが多くあります。しかし、大抵の場合は何から手を付けるべきか、分からないことがほとんどです。
今回は、家族が亡くなった時にすべきことや必要手続き、注意点などを詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。
家族が亡くなったら最初にすべきことと葬儀までの流れを以下にまとめました。家族が亡くなるとまずは、死亡届を役場や役所に提出をしなければなりません。
ここからは、上記を詳しく見ていきましょう。
家族が亡くなったら、まず医師に死亡診断書を発行してもらいます。死亡診断書は、主治医や臨終に立ち会った医師などが作成するものです。死亡診断書を貰ったら、死亡届に記入して役所へ提出します。
死亡届は医師から渡される死亡診断書と一枚になっている場合がほとんどです。死亡の事実を知った日から、7日以内に届け出る必要があります。
尚、国外での死亡は、事実を知った日から3ヵ月以内に届け出ます。
また、突然前触れもなくお亡くなりになった場合は、警察に連絡を入れ、検死を受けてから死体検案書を作成してもらう流れになります。
家族がお亡くなりになると、葬儀社に連絡を入れ、葬儀場や安置所、自宅など指定の場所に故人を安置します。
尚、病院でお亡くなりになると病院紹介の葬儀社を案内されるケースがあります。しかし、病院紹介の葬儀社は、費用が高額な場合もあり、他の葬儀社に依頼した方が費用を抑えられることが多くなっています。
病院紹介の葬儀社に焦って決めてしまわないよう くれぐれも注意しましょう。
葬儀社と葬儀について以下のような内容を打ち合わせします。
希望などがあれば、打ち合わせの際に葬儀社に伝えましょう。また、葬儀にお呼びしない方には会葬礼状のご案内の手配を行います。
納棺を行い、故人と最後のお別れをします。故人の好きだったものや生前の思い出の品、お花などを入れ、遺族や親族で故人の旅支度に立ち会います。
通夜式は18~19時頃から開始され、2~3時間かけて行われるのが一般的です。
通夜式の流れは、僧侶の読経、焼香が行われ、喪主、遺族、近親者、一般の参列者の順に焼香となります。参列者は焼香の前に遺族に対して黙礼を行い、遺族は座ったまま状態で応じます。
焼香が終わり、僧侶が退席すると、通夜式が閉式します。通夜式の終わりに、翌日の葬儀・告別式の案内が行われます。
通夜式が終わると、通夜振る舞いを行う地域もあります。通夜振る舞いでは、遺族が参列者に料理やお酒を振る舞い、生前の思い出を語り、故人を偲びます。
遺族は葬儀・告別式が始まる1時間ほど前に葬儀場に入り、葬儀社とともに段取りを確認します。具体的には弔辞・弔電、会葬礼状、受付などの内容を葬儀社とチェックしましょう。
葬儀・告別式が始まると、僧侶による読経、焼香が行われます。焼香は通夜と同じく喪主、遺族、近親者、参列者の順番です。
葬儀・告別式が閉式したら、出棺の準備を行います。故人の周囲を生花で彩り、棺の蓋を閉じます。出棺準備が終わると、遺族や親族で棺を寝台車へ乗せ、火葬場へ向かいます。出棺の際は、喪主挨拶があります。
火葬場へ移動し、火葬を執り行います。火葬の際は、火葬許可書を火葬場に提出します。火葬許可証は、死亡届を提出した際に発行される書類です。
火葬の前に僧侶による読経が行われます。火葬が終わるまでは、待合室などで待機します。
遺骨を骨壷に納める儀式が骨上げです。喪主から遺族の順に、二人一組でお骨を骨壷に納めます。
葬儀社に葬儀費用を支払います。支払い方法や支払い期日などについては、打ち合わせ時にしっかりと確認しましょう。
家族が亡くなると、何の書類を提出すれば良いのか、分からなくなる方も多いものです。
家族が亡くなった時に行う手続き一覧を以下にまとめました。
死亡後の手続き一覧 |
概要・提出期限 |
死亡届 |
死亡診断書とともに役所や役場に提出 提出期限:死亡後7日以内 |
火葬許可証(埋葬許可証) |
火葬をするのに必要な書類。死亡届を提出した際に、役所や役場から発行される。 火葬場に提出し、火葬執行済の印が押されたものは火葬許可証(埋葬許可証)となり、納骨の際に必要となる。大切に保管し、納骨のときに墓地や霊園に提出。 |
介護保険資格喪失届 |
介護保険証を持参し、役場や役所に提出 提出期限:死亡後14日以内 |
住民票の抹消届 |
役場や役所に提出 提出期限:死亡後14日以内 |
年金受給停止の申請 |
社会福祉事務所や国民年金課に申請 提出期限:国民年金は死亡後14日以内 |
世帯主の変更届 |
役所や役場に提出 提出期限:死亡後14日以内 |
雇用保険受給資格者証の返還 |
管轄のハローワークに提出 提出期限:死亡後1か月以内 |
国民年金の死亡一時金請求 |
役場や役所、年金事務所などに申請 提出期限:死亡後2年以内 |
埋葬料の請求 |
加入していた健康保険組合や協会けんぽなどに申請 提出期限:死亡後2年以内 |
葬祭費の請求 |
加入していた健康保険組合や協会けんぽなどに申請 提出期限:葬儀から2年以内 |
高額医療費の申請 |
70歳未満で医療費の自己負担額が高額になった場合に健康保険組合や社会保険事務所などに申請 提出期限:対象の医療費の支払いから2年以内 |
遺族年金の請求 |
年金事務所に申請 提出期限:死亡後5年以内 |
所得税準確定申告・納税 |
故人が事業者や年収2000万円以上の給与所得者だった場合などに管轄の税務署に申告 提出期限:死亡後4ヵ月以内 |
相続税の申告・納税 |
遺産総額が相続税の基礎控除を超える場合に管轄の税務署へ申告 提出期限:死亡後10ヶ月以内 |
その他必要になる手続き |
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家族が亡くなった時にすべきことについて詳しく解説しました。
家族が亡くなったショックが大きく、何も手につかないこともあるでしょう。
そのような場合は、無理をせずに葬儀社と相談しながらすべきことをすすめていくと遺族の負担が軽減されるでしょう。
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