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世帯主が亡くなった場合に必要な各種手続き

世帯主が亡くなると、年金や保険、世帯主の変更など多くの手続きを行わなければなりません。それぞれの手続きは、期日をしっかりと確認し、速やかに行う必要があります。

今回は、世帯主が亡くなった場合の手続きをプロが徹底ガイドします。ぜひ参考にしてください。

1.世帯主が亡くなった場合の手続き

では、早速、公的手続きや名義変更、相続など世帯主が亡くなった場合の手続きを詳しく見ていきましょう。

 

死亡届、埋火葬許可申請

世帯主が亡くなってから最初に行う手続きが死亡届です。死亡届は、死亡から7日以内に役場や役所に提出しなければなりません。

また、埋火葬許可申請も通常は死亡届と同時に提出します。期日以内に申請するよう、速やかな提出が求められます。

死亡届 死亡診断書とともに役所や役場に提出

提出期限:死亡後7日以内

埋火葬許可申請 埋葬、火葬をするのに必要な書類であり、役場や役所に提出する

提出期限:死亡後7日以内

世帯主の変更

世帯主の変更は、夫婦二人の場合は届け出の必要がありません。世帯に15歳以上の人が2人以上いる場合に、死亡から14日以内に役場や役所に届け出を行います。

世帯主の変更届 役所や役場に提出

提出期限:死亡後14日以内

年金受給停止の申請

年金を受給している場合は、年金受給停止の申請を行わなければなりません。国民年金の場合は死亡後14日以内、厚生年金、共済年金の場合は死亡後10日以内に管轄の年金事務所などに申請をします。

年金受給停止の申請 国民年金課や社会福祉事務所に申請

提出期限:国民年金は死亡後14日以内

厚生年金は死亡後10日以内

健康保険資格喪失届の提出

国民健康保険に加入していた場合、国民健康保険資格喪失届を提出し、保険証を返還します。被扶養者がいた場合、家族は保険の切り替えが必要です。

会社員などの場合は、社会保険の保険資格喪失届と保険証を返還しますが、手続きは会社で行うことがほとんどです。被扶養者がいる時は国民健康保険と同じく保険の切り替えを行わなければなりません。

健康保険資格喪失届の提出と
保険証の返却
国民健康保険の場合:役場や役所へ提出

社会保険の場合:会社が手続きを行うことが多い

※被扶養者は保険の切り替えを行う

介護保険資格喪失届の提出

世帯主が介護保険に加入していた場合、死亡後14日以内に役場や役所に介護保険資格喪失届の提出と保険証の返却が必要です。

介護保険資格喪失届 介護保険証を持参し、役場や役所に提出

提出期限:死亡後14日以内

相続の手続き

相続が発生すると、遺産分割協議を行います。遺言がある場合に公的に有効であるとされれば、その内容が優先されるケースもあります。遺産分割協議がまとまらない場合はトラブルに発展するケースもありますので、弁護士などに早めに相談するのがおすすめです。

運転免許証の返納

運転免許証を持っていた場合、警察に返納する必要があります。死亡診断書や戸籍謄本、印鑑、手続きを行う人の身分証明書といった手続きに必要な書類などを用意し、返納手続きを行います。

各種名義変更

世帯主名義となっているものは、速やかに名義変更を行います。具体的には、電気・ガス・水道の契約や携帯電話、プロバイダなどの通信関連の契約、クレジットカードの契約などの名義変更が必要です。支払いが行われていればライフラインが止まるといったことはないものの、早めの手続きが求められます。

2.世帯主が亡くなった場合の手続きの相談先

世帯主が亡くなった場合の手続きは、主に役場や役所、葬儀社、専門家などに相談することが可能です。それぞれに相談できる内容が異なりますので、内容に応じた相談先を選ぶとよいでしょう。

 

・役場や役所

死亡届や埋火葬許可申請、世帯主の変更など公的書類に関する内容を相談できる。

 

・葬儀社

死亡に関する手続き全般を相談できる。区役所では相談しにくい内容にも快く応じてくれるケースが多い。

 

・専門家

相続に関する内容は弁護士や司法書士に、税金に関する内容は税理士に、遺族年金や遺族給付など年金に関する内容は社会保険労務士になど、内容に応じた専門家に相談する。

3.世帯主が亡くなった場合の手続きで気を付けたいこと

世帯主が亡くなった場合、まずは申請する必要のある手続きの内容を確認しましょう。そして、期日のあるものから手続きを行うなど、申請のスケジュールを立てていきます。名義変更がある場合は内容を全て書き出し、整理しながら、一つずつ順を追って手続きを行います。各自治体が出しているチェックリストなどを上手く活用しながら、必要な持ち物などの確認を行い、申請漏れのないようにすることが大切です。

 

また、不明点や疑問点は、役場や役所、葬儀社、専門家などに相談し、早めに対応するのがおすすめです。喪主は手続き以外にも葬儀の準備などやるべきことが非常に多くあります。全てを一人で抱え込まないよう、できるだけ家族など周囲の協力を得ながら進めていくとよいでしょう。

4.遺品整理の流れ

葬儀が終わり、ひと段落したら、遺品整理に取りかかります。特に、亡くなった方が賃貸マンションやアパートなどに住んでいた場合、家賃の支払いを続けることになりますので、早めの遺品整理が必要です。持ち家に住んでいた場合は焦ることなく、遺族の予定に合わせて遺品整理を行っていきます。ただし、自宅の売却をする際は、売却のスケジュールに合わせて遺品整理も早めに行わなければなりません。

 

遺品整理は自身で行うケースと、業者に依頼するケースがあります。最近では、遺族が高齢なことや遠方に住んでいることなどから、専門の業者に依頼するケースが増えています。

 

ここでは、遺品整理を業者に依頼した場合の流れについて詳しく見ていきましょう。

 

●遺言書の有無を確認

遺言書が法的に有効であり、遺品整理について記載があった場合、遺言書に従う必要があります。遺品整理に取りかかる前に、まずは遺言書の有無について確認しましょう。

 

●業者選び

遺品整理の業者を選ぶ際は、数社を比較検討しながら決めます。同じ内容で見積もりを出してもらい、料金を見比べましょう。また、「遺品整理士」の資格保有者がいるかどうかや口コミなども参考にします。数ある業者の中から優良な業者を見極める必要があります。

 

●業者による作業

業者は、効率良く不用品を整理し、リサイクルの回収などを行います。引き取ってもらいたくない遺品がある場合には、予め整理しておくか、当日の遺品整理に立ち会うのがおすすめです。

 

●支払い

作業が完了になると、支払いです。作業内容を確認し、問題なければ支払いをして終わりになります。

5.本記事のまとめ

世帯主が亡くなった場合の手続きには、死亡届の提出や世帯主の変更、電気やガス、水道、インターネットの名義変更など非常に多くの内容があります。手続きの相談先には、役場や役所、葬儀社、専門家などがあります。遺族は、できるだけ一人で抱え込まず、周囲の人を頼りながら手続きを進めていくことが大切です。

 

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6.著者プロフィール

 

㈱花葬は、現代表の大屋徹朗(※平成21年9月30日に「葬祭ディレクター1級」を取得)が、大手葬儀社の営業時代に感じた『もっと低価格でご遺族の気持ちに寄り添ったご葬儀サービスを提供したい』との思いから、2017年に川崎市中原区で創業した葬儀社です。2021年10月で創業5年目を迎えますが、2021年5月末現在、横浜市・川崎市で既に1.500件以上の葬儀提供実績があり、おかげ様で多数のメディアでも取り上げられております。

 

現在、川崎フロンターレと川崎ブレイブサンダースの公式スポンサーを務めており、両者と地域貢献活動でも連携を取っております。その取り組みが評価され、2020年、2021年に社会貢献が川崎市より評価され、表彰を受けました。また、2021年より「SDG.S 川崎市ゴールドパートナー」としても認定されています。

 

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