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横浜市の生活保護受給者の葬儀について

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横浜市北部斎場【横浜市営】

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4.9

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緑区・港北区・都筑区・青葉区の方に人気

横浜市北部斎場 横浜市北部斎場

総合評価

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評価:55件

斎場のポイント

所在地横浜市緑区長津田町5125-1

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横浜市南部斎場【横浜市営】

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横浜市南部斎場 横浜市南部斎場

総合評価

4.9

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所在地横浜市金沢区みず木町1

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久保山霊堂【横浜市運営】

総合評価

4.5

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神奈川区・西区・中区・南区の方に人気

久保山霊堂 久保山霊堂

総合評価

4.5

評価:51件

斎場のポイント

所在地横浜市西区元久保町1−1

駐車場あり

火葬場の併設あり

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戸塚斎場【横浜市運営】

総合評価

4.6

評価:50件

戸塚・泉・保土ヶ谷・瀬谷区の方に人気

戸塚斎場 戸塚斎場

総合評価

4.6

評価:50件

斎場のポイント

所在地横浜市戸塚区鳥が丘10番地−5

駐車場あり

火葬場の併設あり

設備アイコン

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横浜市の生活保護受給者の葬儀について

身寄りがなく、横浜市で生活保護を受給している方は、自身のいざという時の葬儀について、分からないことも多いのではないでしょうか? 「葬儀費用は誰が負担するのだろう」「生前にしておくことはないだろうか」など、生活保護の葬儀について気になる点も多いものです。そして、横浜市の生活保護の葬儀には、葬祭扶助制度を利用することが可能です。

今回は、横浜市で見寄りのない生活保護受給者が死亡した際の葬儀について徹底解説します。ぜひご覧になってみてください。

1.身寄りのない生活保護受給者の横浜市での葬儀について

身寄りがない生活保護受給者が死亡した場合、横浜市では、まず戸籍などの情報を元に親族など引き取りになる方を探すことになります。親族が引き取りをされる場合には、そのまま親族による葬儀が行われるものとなります。そして、親族がいない場合や親族が引き取りを拒否される場合などは、横浜市の管轄の区で葬儀を行うのが基本です。尚、自治体が受け持つ葬儀は、簡素なものとなり、火葬と埋葬のみを行うものとなります。

 

横浜市による埋葬は、納骨堂や無縁仏を引き取るお寺などで管理されるのが一般的。これらの引き取り手のない遺骨を管理する場所は無縁塚と呼ばれ、無縁塚では、他の遺骨とともに管理されるものとなります。

2.身寄りのない生活保護受給者の葬儀に利用される葬祭扶助

身寄りのない生活保護受給者の葬儀費用は、どこから捻出されるのでしょうか? 生活保護受給者の葬儀には、葬祭扶助制度を利用することが可能。

 

葬祭扶助は、身寄りのない生活保護受給者の葬儀や生活保護受給者である遺族が葬儀を執り行う場合などに適用される制度であり、費用が補助されるものとなります。尚、葬祭扶助の葬儀は、必要最低限の葬儀となります。

3.横浜市の葬祭扶助の詳細

では、ここから横浜市の葬祭扶助の詳細について見ていきましょう。

 

概要

葬祭扶助とは、生活保護を受けていた故人や生活保護を受けている遺族など、経済的に困窮し、葬儀費用を負担できない方に対し、自治体が費用を支給するというものです。こちらは生活保護法の第18条によって定められています。尚、葬祭扶助の葬儀は、基本的に火葬のみを行う直葬となり、通夜や告別式などといった式は行われません。火葬式に適用される葬祭扶助の具体的な項目は、

 

●死亡診断書などの書類作成費

●遺体の搬送にかかる費用

●ドライアイスや安置料金などご遺体の安置にかかる費用

●棺

●火葬料金

●骨壺

 

などとなり、火葬式にかかる最低限の費用が支給されます。

 

対象者

葬祭扶助の対象者は、以下のような方となっています。

 

●葬儀を行う遺族が経済的に困窮し、生活保護を受けている

●故人の扶養義務者がいない場合に、第三者が葬儀を行う

 

葬祭扶助は、経済的に困窮しているかどうかという点に焦点があてられ、葬儀に捻出する費用がない場合に支払われるものです。また、扶養義務者がいない場合に第三者が行う葬儀にも利用できる制度となっています。

 

申請方法

横浜市で葬祭扶助を受けたい場合は、まず管轄の区の生活福祉部生活支援課へ葬祭扶助制度を利用する申請を行います。注意すべきなのは、親族が葬祭扶助を受ける場合は、申請者の住まいの区へ申請を行い、病院や家主など扶養義務者以外の方が申請を行う場合は、お亡くなりになられた方の住まいの区へ申請するということです。そして、申請が承認されることで、葬祭扶助の葬儀を執り行うことができます。まずは、下記の各区の相談窓口に問い合わせをし、詳細について聞いてみるとよいでしょう。

 

各区の相談窓口|横浜市

4.横浜市の葬祭扶助の葬儀における流れ

ここからは、横浜市の葬祭扶助の葬儀における流れを紹介します。

 

①逝去、申請

葬祭扶助の申請が承認されたら、葬儀社に葬儀を依頼します。依頼する際は、まず「葬祭扶助で葬儀を行いたい」ということを伝えるとスムーズです。葬儀社によっては、葬祭扶助の葬儀に対応していないこともありますので、対応している葬儀社であるかどうかを最初に確認していきましょう。

 

尚、横浜市の葬儀社である弊社は、葬祭扶助に対応しています。お客様のご相談やお問い合わせにも24時間、365日迅速に対応しておりますので、葬祭扶助でお困りの方は、ぜひご相談ください。

 

24時間、365日対応 花葬へのお問い合わせ:0120-594-073

横浜市・川崎市の葬儀社花葬

 

②ご遺体の搬送・安置

葬儀社がご自宅や葬儀場へご遺体を安置します。

 

③火葬

予約した日時に火葬場へ行き、火葬を執り行います。火葬が終わるまでは、待合室などで待機します。

 

④納骨

 

⑤葬祭扶助の支払い手続き

葬祭扶助の支払い手続きは、葬儀社が管轄の区へ請求書を提出し、福祉事務所から葬儀社へ支払いが行われるものとなります。

5.身寄りのない生活保護受給者の葬儀に備えたいこと

身寄りのない生活保護受給者で「葬儀を〇〇に依頼したい」という葬儀の希望がある場合などには、生前から葬儀に備えてできることはしておきたいものです。ここからは、身寄りのない生活保護受給者の葬儀に備えて、生前にしておきたいことを解説します。

 

エンディングノートや遺言書を記載する

葬儀の依頼や葬儀内容に関する要望がある場合は、エンディングノートや遺言書にその旨を記載しておくとよいです。これらがあることで、死亡後にも自身の意志を周囲に伝えられるものとなります。尚、エンディングノートや遺言書に記載する際は、葬儀を依頼したい人の氏名や住所、電話番号、希望する葬儀形式や内容、訃報を知らせてほしい人の氏名や住所、電話番号などといった希望や要望をできるだけ具体的に書いていくことを心がけていきましょう。

 

死亡後の遺品整理に備える

死亡後の遺品整理に備えることも、重要となります。遺品整理は、遺族や業者が行うのが一般的とされていますが、身寄りのない生活保護受給者の遺品整理は、行う人がいないというケースも多いものです。そのため、故人の住居であった家主が困ってしまうといったこともしばしあります。「立つ鳥後を濁さず」と言うことわざがあるように、周囲の人にできるだけ迷惑をかけないためにも、生前から自身の物を整理しておくことも大切となります。

6.まとめ

身寄りのない生活保護受給者の横浜市の葬儀では、引き取り人がいない場合、自治体が葬儀を執り行うことになります。そして、生活保護受給者で身寄りのない方は、葬儀後に備えて希望などをエンディングノートや遺言書に記載しておくことが重要です。

 

横浜市の生活保護の葬儀にお困りの方は、ぜひ一度弊社へご相談ください。横浜市や川崎市の葬儀を執り行う弊社では、生活保護の葬儀にもしっかりと対応。そして、お客様のご要望にもスタッフが柔軟にお応えします。よりよい葬儀を実現いたしますので、まずはお気軽にご連絡いただけると嬉しく思います。

 

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7.筆者プロフィール

 

㈱花葬は、現代表の大屋徹朗(※平成21年9月30日に「葬祭ディレクター1級」を取得)が、大手葬儀社の営業時代に感じた『もっと低価格でご遺族の気持ちに寄り添ったご葬儀サービスを提供したい』との思いから、2017年に川崎市中原区で創業した葬儀社です。2021年10月で創業5年目を迎えますが、2021年5月末現在、横浜市・川崎市で既に1.500件以上の葬儀提供実績があり、おかげ様で多数のメディアでも取り上げられております。

 

現在、川崎フロンターレと川崎ブレイブサンダースの公式スポンサーを務めており、両者と地域貢献活動でも連携を取っております。その取り組みが評価され、2020年、2021年に社会貢献が川崎市より評価され、表彰を受けました。また、2021年より「SDG.S 川崎市ゴールドパートナー」としても認定されています。

 

弊社では、可能な限りお客様のご要望を叶えるための柔軟な葬儀プランと併せて、川崎市の公営斎場(かわさき南部斎苑、かわさき北部斎苑)と横浜市の公営斎場(横浜市戸塚斎場、横浜市久保山霊堂、横浜市南部斎場、浜市北部斎場)を利用することで、出来るだけ葬儀費用を安くするご提案を実施しております。

 

お陰様で、弊社はご利用いただいた皆様からの評価が非常に高く、「ご紹介」や「リピート」でのご依頼が半数を占めます。これからも『ご遺族の気持ちに寄り添ったご葬儀サービス』をモットーに、高品質な葬儀サービスのご提供に努めて参ります。

 

 

運営会社:株式会社花葬

川崎フロンターレ・川崎ブレイブサンダース 公式スポンサー

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