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横浜市の生活保護の葬儀とは?

横浜市で生活保護を受けている人は、生活保護の葬儀についても気になるところでしょう。生活保護の葬儀では、葬祭扶助を受けることができ、自治体から支給される範囲で葬儀を執り行うことが可能です。

今回は、申請方法や葬儀の流れ、葬儀社選びなど、横浜市の生活保護の葬儀について徹底解説します。

1.横浜市の生活保護の葬儀、葬祭扶助とは

横浜市の生活保護の葬儀では、葬祭扶助を受けることができます。葬祭扶助とは、生活保護を受けていた故人や生活保護を受けている遺族など、経済的に困窮し、葬儀費用を負担できない方に対し、自治体が葬儀費用を支給するというものです。

こちらは、生活保護法の第18条によって定められています。尚、葬祭扶助の葬儀は、必要最低限の葬儀となり、基本的に火葬のみを行う直葬であり、通夜や告別式などといった式は行われません。火葬式に適用される葬祭扶助の具体的な項目は、

 

●死亡診断書などの書類作成費

●遺体の搬送にかかる費用

●ドライアイスや安置料金などご遺体の安置にかかる費用

●お棺

●火葬料金

●骨壺

 

などとなっており、火葬式にかかる最低限の費用が支給されます。

2.横浜市の葬祭補助の申請方法

横浜市で葬祭扶助を受けたい場合は、まず生活福祉局の管轄の区の生活福祉部生活支援課へ葬祭扶助制度を利用する申請を行います。

注意すべきなのは、親族が葬祭扶助を受ける場合は、申請者の住まいの区へ申請を行い、病院や家主など扶養義務者以外の方が申請を行う場合は、お亡くなりになられた方の住まいの区へ申請するということです。

そして、申請が承認されることで、葬祭扶助の葬儀を執り行うことができます。まずは、下記の各区の相談窓口に問い合わをし、詳細について聞いてみるとよいでしょう。

各区の相談窓口|横浜市

3.横浜市の葬祭扶助の葬儀の流れ

ここからは、横浜市の葬祭扶助の葬儀の流れを紹介。

 

①申請、逝去

葬祭扶助の申請が承認されたら、葬儀社に葬儀を依頼します。依頼する際は、まず「葬祭扶助で葬儀を行いたい」との旨を伝えるとスムーズです。葬儀社によっては、葬祭扶助での葬儀に対応していないこともありますので、対応している葬儀社であるかどうかを最初に確認していくとよいです。

 

尚、横浜市の葬儀社である弊社は、葬祭扶助に対応しています。お客様のご相談やお問い合わせにも24時間、365日迅速に対応しておりますので、葬祭扶助でお困りの方は、ぜひご相談ください。

 

24時間、365日対応 

横浜市・川崎市の葬儀社 花葬へのお問い合わせ:0120-594-073

横浜市・川崎市の葬儀社花葬

 

②ご遺体の搬送・安置

葬儀社が、ご自宅や葬儀場へご遺体を安置します。

 

③火葬

予約した日時に火葬場へ行き、火葬を執り行います。火葬が終わるまでは、待合室などで待機します。

 

④納骨

 

⑤葬祭扶助の支払い手続き

葬祭扶助の支払い手続きは、葬儀社が管轄の区へ請求書を提出し、福祉事務所から葬儀社へ支払いが行われるものとなります。

4.葬祭扶助のQ&A

葬祭扶助は、制度の詳細が分かりにくいといった声を聞くことも多くあります。ここからは、葬祭扶助のQ&Aを紹介。葬祭扶助でよく聞く不明点をまとめてみました。

 

葬祭扶助を受けられる条件とは?

葬祭扶助は、「葬儀を営む立場にある遺族が、経済的に困窮し、必要最低限の生活を送ることができない場合」と「生活保護を受けていたなど故人の身寄りがなく、葬儀費用に補填する資産を残していない場合」などに適用されます。

前者は、遺族が生活保護受給者である場合のことを指し、後者は、家主や民生委員、病院などの第三者が、遺族や親族に変わり、葬祭扶助を申請し、葬儀の手配を行います。

第三者による申請の場合、故人の資産で葬儀費用に充てられるものがあれば利用し、残りの不足分が葬祭扶助として支給されることになります。

 

葬祭扶助の申請のタイミングは?

葬祭扶助の申請は、火葬式の前に行うとよいでしょう。火葬式後に申請をしても、葬祭扶助の支給はされません。

そのため、葬祭扶助を申請することが予め分かっている場合には、生前から福祉事務所に相談しておくことがおすすめ。

申請をし、支給決定されるまでには、福祉事務所による確認、審査がありますので、早めの対応を心がけていくことが大切です。

 

葬祭扶助の支給額の上限は?

葬祭扶助の支給額の上限は、各自治体によって異なるものです。葬祭扶助給付基準額の規定では、12歳以上は206,000円、12歳以下は164,000円と定められており、これを基準に各自治体は、上限金額を設定しています。

基本的に葬祭扶助は、必要最低限の葬儀であるため、搬送費や火葬費など葬儀にかかる最低限の金額が支給されることになります。

支給額についての詳細を知りたい場合は、各自治体の福祉事務所に問い合わせてみるとよいです。

 

葬祭扶助で香典は受け取ってよい?

葬祭扶助の場合でも香典は受け取ってよいといえます。香典は、所得税や贈与税がかからず、非課税に分類されるため、受け取ることは問題ないでしょう。

しかし、香典返しの費用については、葬祭扶助の範囲外となっているため、自身で賄う必要があります。

5.葬祭扶助の葬儀社選び

葬祭扶助の場合、葬儀社は申請者が選ぶことになるため、葬儀社選びも重要なポイントとなります。ここでは、葬祭扶助の葬儀社の選び方のポイントを以下にまとめてみました。

 

●葬祭扶助に対応している葬儀社を選ぶ

●スタッフの説明が分かりやすく、丁寧な対応かどうかを確認

●葬儀社が葬祭扶助の詳細をしっかりと理解しているかどうかを確認

●アフターフォローについて確認

 

葬儀社によっては、葬祭扶助に対応していないケースや葬祭扶助の葬儀を快く引き受けてくれないといったこともあります。まずは、葬祭扶助に対応している葬儀社であるかどうかを問い合わせ、確認していくことが大切。

 

そして、スタッフの対応もしっかりと見ていきたいところです。葬祭扶助の葬儀であることで、葬儀社から雑な扱いを受けたといったケースも少なくありません。申請者は、説明が分かりやすく、親身にこちらの話を聞いてくれるかどうかなど、丁寧な対応の信頼できる葬儀社を選んでいきましょう。

 

葬祭扶助の葬儀では、福祉事務所による規定など、分からないことも何かと多くあるものです。そもそも引き受けた葬儀社が葬祭扶助の詳細についてよく理解していないといったケースもあります。葬祭扶助の葬儀の実績があるなど、こちらの不明点についてしっかりと答えられるような、葬儀をスムーズに進められる葬儀社を選ぶことがおすすめです。

 

そして、アフターフォローも大切なポイントになります。お葬式では、一段落した後に不明点などが出てくることも多いといえます。葬儀後の疑問にも全力で答え、サポートしてくれるような安心できる葬儀社を選んでいきたいものです。

6.本記事のまとめ

横浜市の生活保護の葬儀、葬祭扶助について解説しました。葬祭扶助は、故人様や遺族が経済的に困窮している場合に支給されるものであり、火葬式という必要最低限の葬儀を行えるなどいったことが分かりました。

 

何かと分かりにくいことも多い葬祭扶助ですが、横浜市の生活保護の葬儀でお困りの方は、ぜひ一度弊社へご相談ください。

 

弊社は、横浜市や川崎市の葬儀を執り行う地域の葬儀社であり、葬祭ディレクター1級を持つスタッフが在籍し、大手口コミサイトで2年連続1位を獲得するなど、しっかりとした実績があります。また、丁寧で柔軟な対応など、スタッフの対応力の高さも多くのお客様から定評を得ています。

 

葬祭扶助の葬儀についても柔軟に対応していますので、「生活保護の葬儀をどこへ相談したらよいか分からない」「葬祭扶助の葬儀で困っている」などといった方は、ぜひ一度弊社へご連絡いただけると嬉しく思います。弊社スタッフがお客様のお悩みに答え、葬祭扶助の葬儀を実現いたします。

 

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7.筆者プロフィール

 

㈱花葬は、現代表の大屋徹朗(※平成21年9月30日に「葬祭ディレクター1級」を取得)が、大手葬儀社の営業時代に感じた『もっと低価格でご遺族の気持ちに寄り添ったご葬儀サービスを提供したい』との思いから、2017年に川崎市中原区で創業した葬儀社です。2021年10月で創業5年目を迎えますが、2021年5月末現在、横浜市・川崎市で既に1.500件以上の葬儀提供実績があり、おかげ様で多数のメディアでも取り上げられております。

 

現在、川崎フロンターレと川崎ブレイブサンダースの公式スポンサーを務めており、両者と地域貢献活動でも連携を取っております。その取り組みが評価され、2020年、2021年に社会貢献が川崎市より評価され、表彰を受けました。また、2021年より「SDG.S 川崎市ゴールドパートナー」としても認定されています。

 

弊社では、可能な限りお客様のご要望を叶えるための柔軟な葬儀プランと併せて、川崎市の公営斎場(かわさき南部斎苑、かわさき北部斎苑)と横浜市の公営斎場(横浜市戸塚斎場、横浜市久保山霊堂、横浜市南部斎場、浜市北部斎場)を利用することで、出来るだけ葬儀費用を安くするご提案を実施しております。

 

お陰様で、弊社はご利用いただいた皆様からの評価が非常に高く、「ご紹介」や「リピート」でのご依頼が半数を占めます。これからも『ご遺族の気持ちに寄り添ったご葬儀サービス』をモットーに、高品質な葬儀サービスのご提供に努めて参ります。

 

 

運営会社:株式会社花葬

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